○筑後市人権教育啓発センター条例

令和5年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 筑後市部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことをめざす人権擁護条例(平成7年条例第23号)第1条の実現をめざし、人権に係る情報提供及び学習の場並びに市民の幅広い交流及び地域連携の拠点として、筑後市人権教育啓発センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市人権教育啓発センター

位置 筑後市大字下北島150番地1

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権に係る資料の展示及び情報の提供に関すること。

(2) 人権に係る啓発及び学習の充実を図るための支援に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) その他人権問題の解決を図るために教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市人権教育啓発センター条例

令和5年6月30日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第3章 社会教育/ 同和教育
沿革情報
◆ 令和5年6月30日 条例第22号