○筑後市肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱
令和5年10月4日
告示第160号
(趣旨)
第1条 市長は、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において筑後市肥料価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 事業実施主体、補助対象経費、補助率等は、次のとおりとする。
事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 軽微な変更 |
実施要領第3に規定する取組実施者 | 次に掲げる者が負担する令和4年6月から令和5年5月分の肥料購入に係る費用のうち、前年に負担した費用からの増額分 (1) 実施要領別記1に規定する取組要件を満たす者 (2) 実施要領第2に規定する事業実施主体からの交付決定を受けている者 | 15/100以内 | 補助対象経費の10%以内の増減 |
備考 (1) 補助金は次の算式により算出した額とする。 (A-B)×補助率 (2) 算式中次に掲げる記号の定義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 令和4年6月から令和5年5月分の肥料購入に係る費用 B A÷1.4÷0.9 (3) 補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(関係書類の整備)
第8条 規則第10条に規定する書類、帳簿等は、令和6年4月1日から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。