○筑後市保育所大規模改修等事業費補助金交付要綱

令和5年11月7日

告示第172号

(趣旨)

第1条 市長は、安定的な保育の機会の提供を図るため、建築から40年が経過した市内の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)の施設整備を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において筑後市保育所大規模改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知「就学前教育・保育施設整備交付金の交付について」別紙。以下「国要綱」という。)で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、建築から40年が経過した市内の保育所(以下「対象施設」という。)を運営する社会福祉法人であって、国要綱に基づき事業を行う者とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業は、対象施設について国要綱5修理の部大規模修繕等の項に規定する整備事業を実施する場合であって、当該事業に要する費用が1,000万円以上4,000万円以下の事業とする。

2 補助金の交付の決定前に着手した補助対象事業に係る契約及び工事は、補助金の交付対象としない。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 補助対象事業に係る工事が前年度以前から引き続く全体工事の一部分となる場合

(2) やむを得ない事情により、交付の決定前に事業に着手する必要があり、あらかじめ市長の承認を得た場合

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費若しくは工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等をいい、当該額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)又は実施設計に要する費用とする。ただし、他の制度によって別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、市長が当該費用と同等と認める委託費、分担金及び市長が適当と認める購入費等を含む。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に4分の3を乗じて得た額とする。

(1) 補助対象経費に係る公的機関の見積書と民間の工事請負業者2社の見積書を比較していずれか少ない方の額

(2) 補助対象経費に係る公的機関の見積書を徴収できない場合は、民間の工事請負業者3社の見積書を比較していずれか少ない方の額

(3) 補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額

2 補助金の交付は、対象施設1箇所につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、規則第3条第2項の補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。

3 申請者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第9条 市長は、規則第16条第2項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項の補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。この場合において、補助事業実績報告書の提出は、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の3月31日のいずれか早い日までにしなければならない。

3 第7条第3項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第7条第3項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付した補助金の返還を求める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(筑後市保育所等施設整備費補助金交付要綱の廃止)

3 筑後市保育所等施設整備費補助金交付要綱(平成30年告示第48号)は、廃止する。

筑後市保育所大規模改修等事業費補助金交付要綱

令和5年11月7日 告示第172号

(令和5年11月7日施行)