○筑後市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則

令和7年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づく助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施(以下「助産の実施等」という。)並びに法第56条の規定に基づき徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設への入所を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(入所の決定等)

第3条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、助産の実施等を決定したときは、助産施設入所承諾通知書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第2号の2)を、助産の実施等を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第2号の3)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第2号の4)を申込者に送付するものとする。

2 市長は、助産の実施等を解除したときは、助産実施解除通知書(様式第3号)又は母子保護実施解除通知書(様式第3号の2)を申込者に送付するものとする。

3 市長は、助産の実施等を決定したとき又は助産の実施等を解除したときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(負担金の額)

第4条 前条の規定による助産の実施等を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対する負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5の児童入所施設徴収金基準額表に定める階層区分に応じ、それぞれの階層区分に定める額とする。

2 市長は、前項の規定による負担金の額の算定に当たっては、納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。

3 市長は、負担金を決定し、又は変更したときは、納入義務者に通知するものとする。

(負担金の額の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、助産の実施等を受ける者が月の中途で次の各号のいずれかに該当することとなった場合に当該月に係る負担金の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 母子生活支援施設に入所した場合 無料

(2) 母子生活支援施設を退所し、又は入所を停止し、若しくは変更した場合 全額

(負担金の減免)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が負担金を納入することが困難と認めるときは、負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(納入期限)

第7条 負担金は、助産施設にあっては退所の日までに、母子生活支援施設にあっては助産の実施等を受けた月分を当該月の末日までに、それぞれ納入しなければならない。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、納入期限を変更することができる。

(費用の不還付)

第8条 既に納入した負担金は、還付しない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(届出の義務)

第9条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第3号に規定する場合にあっては、納入義務者の家族又はこれに準ずる者が代わって市長に届け出るものとする。

(1) 住所及び氏名に変更があったとき。

(2) 母子生活支援施設を退所しようとするとき。

(3) 死亡したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則

令和7年1月20日 規則第1号

(令和7年1月20日施行)