○筑後市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則
令和7年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づく助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施(以下「助産の実施等」という。)並びに法第56条の規定に基づき徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、助産の実施等を決定したとき又は助産の実施等を解除したときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(負担金の額)
第4条 前条の規定による助産の実施等を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対する負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5の児童入所施設徴収金基準額表に定める階層区分に応じ、それぞれの階層区分に定める額とする。
2 市長は、前項の規定による負担金の額の算定に当たっては、納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
3 市長は、負担金を決定し、又は変更したときは、納入義務者に通知するものとする。
(1) 母子生活支援施設に入所した場合 無料
(2) 母子生活支援施設を退所し、又は入所を停止し、若しくは変更した場合 全額
(負担金の減免)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が負担金を納入することが困難と認めるときは、負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(納入期限)
第7条 負担金は、助産施設にあっては退所の日までに、母子生活支援施設にあっては助産の実施等を受けた月分を当該月の末日までに、それぞれ納入しなければならない。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、納入期限を変更することができる。
(費用の不還付)
第8条 既に納入した負担金は、還付しない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 住所及び氏名に変更があったとき。
(2) 母子生活支援施設を退所しようとするとき。
(3) 死亡したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。