○筑後市農業等振興事業費補助金交付要綱
令和7年12月17日
告示第215号
(趣旨)
第1条 市長は、市内における地域農業等の総合的な振興を図ることを目的として農業団体等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業の区分、事業実施主体、経費及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納し、又は国民健康保険税の滞納世帯に属する事業実施主体には、補助金を交付しないものとする。ただし、第3条に規定する国又は福岡県の要綱を準用する事業についてはこの限りではない。
(仕入れ税額控除)
第4条 申請者は、補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額せずに補助金の交付申請をした事業主体は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 筑後市農村集落小規模事業補助金交付要綱(昭和63年告示第56号)
(2) 筑後市生産振興総合対策等補助金交付要綱(平成18年告示第47号)
(3) 筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱(平成18年告示第48号)
(4) 土地改良区運営費補助金交付要綱(平成22年告示第24号)
(5) 筑後市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年告示第167号)
(6) 筑後市地域就農支援体制構築促進事業費補助金交付要綱(平成24年告示第151号)
(7) 筑後市意欲ある農業等支援対策事業費補助金交付要綱(平成24年告示第198号)
(8) 筑後市多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年告示第116号)
(9) 筑後市強い農業づくり交付金交付要綱(平成27年告示第160号)
(10) 筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金交付要綱(平成30年告示第165号)
(11) 筑後市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成31年告示第50号)
(12) 筑後市農業振興対策事業費補助金交付要綱(令和2年告示第194号)
(13) 筑後市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和5年告示第161号)
(14) 筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(令和6年告示第31号)
(経過措置)
3 この要綱による廃止前の各要綱に基づき実施する事業に係る同要綱の適用については、なお従前の例による。
別表
事業の区分 | 事業実施主体 | 補助金交付の対象となる経費等 | 補助額 |
1 筑後市農業後継者対策事業 | 筑後市農業後継者対策協議会 | 筑後市の農畜産業の担い手及び後継者の育成に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、80万円を上限とする。 |
2 農業用廃プラスチック適正処理推進事業 | 筑後市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 | 農業用廃プラスチックの発生に対する適正処理の推進に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。 |
農業用廃プラスチック処理に必要な委託料(1kg当たりの処理単価が8円を超える場合に限る。) | 1kg当たりの処理単価から8円を差し引いた額(5円を上限とする。)に処理量を乗じた額 | ||
3 筑後市農産物生産振興対策事業 | 農業協同組合 | 農産物の新品種導入並びに栽培方法の研究開発及び防除に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
4 農村集落小規模事業 | 農政区 | 農道整備に要する経費(事業の受益面積が1ヘクタール以上であるものに限る。) | 補助対象経費の10/10以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。 |
簡易な用排水改良に要する経費(事業の受益面積が1ヘクタール以上であるものに限る。) | 補助対象経費の10/10以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。 | ||
営農集団(農政区等) | 共同利用機械の導入に要する経費のうち、次の各項のいずれにも該当するもの 1 ほ場整備がおおむね完了した地区であること。 2 導入する共同利用機械が国又は県の補助事業の対象とならないものであり、かつ、次のいずれかの要件を満たすものであること。 (1) 事業費が低価格の機械 (2) 耕畜連携の確立に必要な機械 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、土地利用型の共同利用機械等については50万円、堆肥散布機及びわら収集機等の共同利用機械については100万円を上限とする。 | |
5 日本型直接支払制度 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年25農振第2254号)に定める活動に取り組む活動組織 | 福岡県多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年25水田第4025号)別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年22生産第10954号)第1に定める対象者 | 福岡県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年22農安第2748号)別表に定める経費 | ||
6 筑後地区農業法人連絡協議会事業 | 筑後地区農業法人連絡協議会 | 法人及び集落営農組織の経営安定及び所得向上に向けた取組に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、70万円を上限とする。 |
7 地産地消拡大推進事業 | 筑後市農畜産物利用拡大推進協議会 | 筑後市産農畜産物の利用促進及び消費拡大に向けた取組に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。 |
8 水田農業構造改革対策事業 | 筑後市水田農業推進協議会 | 福岡県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成24年23水田第2312号)別表に定める補助対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
9 農業振興対策事業 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成18年18農振第560号)別表に定める対象者 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
10 漁族保護対策事業 | 矢部川漁業協同組合 | 漁族増殖保護を目的とする河川放流に必要な報償費及び需用費 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、25万円を上限とする。 |
11 活力ある高収益型園芸産地育成事業 | 農業協同組合、営農集団及び認定農業者 | 福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年18生第390号)別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
12 農畜産物販売促進事業 | 農業協同組合 | 福岡八女農業協同組合管内産の農畜産物の販売促進に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助対象経費の1/4以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、150万円を上限とする。 |
13 ちっごの元気な農業を担う新規就農者支援事業(農業次世代人材投資事業) | 認定新規就農者 | 福岡県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年24経技第655号)別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
14 ちっごの元気な農業を担う新規就農者支援事業(新規就農者育成総合対策事業) | 認定新規就農者 | 福岡県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4経技第1294号)別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
15 ちっごの元気な農業を担う新規就農者支援事業(新規就農者確保緊急円滑化対策) | 認定新規就農者等 | 福岡県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
16 土地改良事業推進事務 | 土地改良区 | 土地改良区の運営に要する経費 | 市長が別に定める額とし、1,000万円を上限とする。 |
17 新規就農研修施設整備事業 | 農業協同組合 | 新規就農希望者に対する一体的な研修の実施及び就農支援を目的とした研修施設整備に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1,000万円を上限とする。 |
18 被災農業者向け復旧支援事業 | 農業者、営農集団、農業協同組合 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱別表及び福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱別表に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
19 強い農業づくり事業 | 農業者、営農集団、農業協同組合 | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年3農産第2890号農林水産事務次官依命通知)別表2に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
20 産地生産基盤パワーアップ事業 | 農業者、営農集団、農業協同組合 | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)別表3に定める補助の対象となる経費 | 左記要綱に基づく額 |
21 家畜環境対策協議会事業 | 筑後市家畜環境対策協議会 | 畜産業に起因する環境問題の発生防止及び畜産農家の健全な環境育成に必要な需用費及び役務費 | 補助対象経費の2/3以内の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。 |