○筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業実施要綱

令和8年1月22日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し、安心して生み育てられる環境づくりに資することを目的として、届出保育施設等の利用に伴う第3子以降の3歳未満児の保育料を助成する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3子以降 保護者と生計を一にし、保護者に監護される者のうち、その最年長者から順に数えて3人目以降の子どもをいう。

(2) 3歳未満児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもで、筑後市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、かつ生計を同じくしている者で、筑後市に居住するものをいう。

(4) 届出保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく届出を行っている施設であって、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日付けこ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に定める証明書(以下「基準適合証」という。)の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を都道府県に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設)をいう。

(5) 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって基準適合証の交付を受けている施設をいう。

(6) 保育料 届出保育施設又は企業主導型保育事業所の設置者と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16に規定する費用を除いたものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、第3子以降の3歳未満児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第19条第3号と同等の保育の必要性を有すると市長が認めた者

(2) 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者

(3) 対象児童が法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を利用していない者

(4) 対象児童が届出保育施設又は企業主導型保育事業所を利用する者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、現に保護者が負担している保育料とし、次の区分に応じた額を上限とする。

(1) 届出保育施設の利用の場合 月額上限42,000円

(2) 企業主導型保育施設の利用の場合 企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日付け府子本第370号雇児発0427第2号)の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の別紙4に定める額

2 月の途中から認定(第5条に規定する認定をいう。以下同じ。)を開始したとき、又は月の途中で認定を終了したときの助成対象額は、日割計算により算出した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(認定の申請)

第5条 第3条に該当する保護者が助成金を受けようとするときは、対象児童ごとに筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「申請書兼現況届」という。)に府令第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下これらを「関係書類」という。)を添えて市長に提出し、認定を受けなければならない。

(認定の通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合において、申請書兼現況届及び関係書類を審査し、認定を受ける資格を有すると認めるときは、筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、その旨を当該申請に係る保護者(以下「認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請を受けた場合において、申請書兼現況届及び関係書類を審査し、認定を受ける資格を有すると認められないときは、筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業認定却下通知書(様式第3号。以下「認定却下通知書」という。)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付を受けようとするときは、認定保護者は市長に対し、筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に府令第28条の21第2項に規定する書類及び必要書類(以下これらを「請求関係書類」という。)を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の請求を受けた場合において、請求書及び請求関係書類を審査し、助成金の交付を認めるときは、筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成金交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を認定保護者に通知し、市長が定める日までに交付するものとする。

(現況届)

第10条 認定保護者は、法第22条の規定に準じ、毎年、市長が定める日までに、申請書兼現況届に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定変更の申請)

第11条 認定保護者は、現に受けている認定に係る保育の必要性の事由について、変更する必要があるときは、府令第11条第2項第2号に規定する書類及び関係書類(以下これらを「変更関係書類」という。)を、その他の事項について、変更する必要があるときは、筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業認定変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

(認定変更の通知)

第12条 市長は、前条の申請を受けた場合において、変更関係書類又は変更届を審査し、認定の変更を行うときは、認定通知書により、その旨を認定保護者に通知する。

2 市長は、前条の申請を受けた場合において、変更関係書類又は変更届を審査し、認定の変更を行わないときは、認定却下通知書により、その旨を認定保護者に通知する。

(認定の取消し)

第13条 市長は、認定保護者が第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、認定の取消しを行うものとし、筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業認定取消通知書(様式第7号)により、その旨を認定保護者に通知する。

(返還)

第14条 認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(報告等)

第15条 市長は、助成に関して必要があると認めるときは、認定保護者その他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は文書の提示を求めることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

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筑後市第3子以降の届出保育施設等保育料助成事業実施要綱

令和8年1月22日 告示第12号

(令和8年1月22日施行)