○筑後市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定に基づき乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議した上で、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請を行わなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ筑後市子ども・子育て会議の委員の意見を聴取するものとする。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条の申請に対し、認可をする場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可をしない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 施行規則第36条の36第3項の規定に基づく届出は、変更のあった日から起算して1月以内に、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により行うものとする。

2 施行規則第36条の36第4項の規定に基づく届出は、あらかじめ乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

(休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定に基づき、事業を休止又は廃止しようとする者は、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第6号)により申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第7号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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筑後市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月24日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)