○筑後市1か月児健康診査実施要綱
令和8年4月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、筑後市とする。
(実施方法)
第3条 市長は、第6条に規定する健診の内容を実施できる医師会、医療機関等(以下これらを「実施医療機関」という。)に本事業の全部又は一部を委託する。この場合において、実施医療機関は国外の医療機関を除くものとする。
(対象者)
第4条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 当該健診の受診日において、筑後市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する乳児(生後27日を超え、生後6週に達しない者をいう。以下同じ。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長がこの要綱による助成と同等であると認める他の地方公共団体による助成を受けている者は、対象者としない。
(助成回数)
第5条 健診の助成回数は、対象者1人につき1回を限度とする。
(健診の内容)
第6条 健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項
(補助券の交付)
第7条 市長は、妊娠の届出を受理した際に、妊婦に1か月児健康診査補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、転入した者が健診の対象であることを確認したとき、又は補助券を紛失し、若しくは毀損した者からその再交付の申出を受けた場合であって、市長が適当と認めたときは、当該対象者の保護者に補助券を再交付するものとする。
(受診方法)
第8条 対象者の保護者は、健診を受ける場合は、市と筑後市1か月児健康診査業務委託契約(以下「契約」という。)を締結した実施医療機関(以下「委託医療機関」という。)に補助券を提出し、受診するものとする。
(補助券による助成)
第9条 市長は、対象者が委託医療機関において健診を受けた場合は、補助券を利用する方法により、当該健診の費用を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、6,000円とする。ただし、健診の費用が6,000円に満たない場合は、当該健診の費用を助成額とする。
(結果の記録)
第10条 実施医療機関は、健診の結果を補助券及び母子健康手帳に記録するものとする。
(委託料の支払)
第11条 市長は、対象者が委託医療機関で健診を受けた場合は、契約の規定により、当該委託医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第12条 市長は、対象者が実施医療機関において、自己負担により健診を受けた場合には、当該健診の費用を自己負担した対象者の保護者に対し、その費用の全部又は一部を償還払いにより助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、6,000円とする。ただし、自己負担した健診の費用が6,000円に満たない場合は、当該自己負担額を助成額とする。
(1) 補助券
(2) 実施医療機関が発行する領収書等の写し
(3) 母子健康手帳又は健診を受けたことが確認できる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に筑後市1か月児健康診査費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金の返還を求めるものとする。
(事後指導)
第16条 市長は、健診の結果を踏まえ、保健指導及び継続支援等が必要と認められる者に対して事後指導を行うものとする。この場合において、市長は、当該実施医療機関と連絡を密にし、これらの事後指導が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

