○令和8年度筑後市介護保険料算定基準の特例に係る減免基準
令和8年6月2日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この基準は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)附則第24条及び第25条の規定の適用を受けることによる筑後市介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第8条第1項第5号の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、筑後市介護保険料減免基準(平成12年告示第66号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 減免の対象となる者は、令和7年度分の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいう。以下同じ。)が課されていない第1号被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 施行令附則第25条第1項の規定により令和8年度分の本市の市民税が課されているとみなされたもの
(2) 当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が令和7年度分の市民税が課されていない者であって、施行令附則第25条第1項の規定により令和8年度分の本市の市民税が課されているとみなされたもの又は令和8年度分の本市の市民税が課されていないもの
(特別の事由による減免)
第3条 市長は、前条の規定に該当する者に対し、条例第8条第1項第5号に規定する特別の事由に該当するとして、令和8年度賦課の保険料に限り、市民税非課税者として判定する所得段階まで減免することができる。
(減免の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、その支払を免れた額を徴収することができる。
(1) 前条の規定により決定した被保険者から当該減免を希望しない旨の意思表示があった場合
(2) 法第20条の9の3に基づく課税標準等又は税額等の更正その他これに準ずる理由により、当該減免の要件を満たさないこととなった場合
(3) 偽りその他不正な行為により減免を受けた場合
2 市長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、当該被保険者にその旨を通知しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
