○筑後市障害者等相談支援事業実施要綱
令和8年7月21日
告示第164号
筑後市障害者等相談支援事業実施要綱(平成19年告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 筑後市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号及び第77条の2の規定により筑後市障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施に関しては、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第77条第1項第3号の規定に基づき実施する次に掲げる業務
ア 障害福祉サービスの情報提供及び利用支援
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 障害者自身によるピアカウンセリング
エ 障害者の権利擁護のために必要な援助
オ 専門機関の紹介
カ その他障害者の自立生活に必要な相談及び支援
(2) 法第77条の2第2項の規定に基づき設置する筑後市基幹相談支援センターで実施する次に掲げる業務
ア 総合的かつ専門的な相談支援
イ 地域の相談支援体制の強化の取組
ウ 筑後市地域自立支援協議会に関する業務
エ 権利擁護及び虐待の防止に関する取組
(事業の委託)
第5条 市長は、事業の全部又は一部を指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に委託することができる。
(費用の負担)
第6条 事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(個人情報の保護)
第7条 第5条第1項の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに万全を期すものとし、職務上知り得た情報を事業の目的以外に使用してはならない。
2 受託者及び事業にかかわる者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(記録及び報告)
第8条 受託者は、利用者の相談内容その他の必要な事項(以下これらを「相談記録票等」という。)を記録し、保存しなければならない。
2 受託者は、事業の実施状況を記録し、毎月1回、市長に報告するものとする。
3 前項の規定に関わらず、市長は、事業の適正な運営を図るため、必要があると認めるときは、受託者に対し事業に関する事項について、報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。