排水設備工事(下水道への接続工事)について
排水設備工事とは
(注)筑後市の下水道は、分流方式のため、雨水を下水道に流すことはできませんので、ご注意ください!
排水設備工事は必ず「指定工事店」にお願いします。
排水設備工事を依頼するときは、必ず筑後市に登録している「下水道排水設備指定工事店」へ申込みをしてください。
指定工事店とは、安心して工事をまかせることができるように工事に必要な知識を持つ責任技術者を有する工事店を市が指定したものです。指定工事店は、市に提出する必要書類の作成や届出などの手続きを皆さまに代わって行いますのでお気軽にご相談ください。
なお、指定工事店以外による工事や無届けの工事は、下水道の使用ができませんので注意してください。
排水設備指定工事店について(リンク)
排水設備工事の一般的な施工方法
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くみ取り便所の場合
現在の便器を取り外し、水洗用の便器に交換します。便槽は撤去するか、汚水等を抜いて消毒した後、底部に穴を開けて埋め戻します。その他の生活排水(台所・洗面・風呂等)についても排水管を設置し、「公共汚水ます」に接続します。 -
単独浄化槽の場合
水洗用の便器はそのまま使用できます。浄化槽は撤去するか汚水等を抜いて消毒した後、底部に穴を開けて埋め戻します。その他生活排水についても排水管を設置し、「公共汚水ます」に接続します。 -
合併処理浄化槽の場合
便器はそのまま使えます。浄化槽は撤去するか汚水を抜いて消毒した後、底部に穴を開けて埋め戻します。浄化槽までの排水管はそのまま使える場合もありますので、その場合は浄化槽から「公共汚水ます」までを排水管で接続するだけになります。
排水設備工事の流れ
排水設備工事は皆さまと指定工事店との間で行ってもらうものです。工事の内容や代金などよく検討して依頼してください。
排水設備の管理
みなさんの宅地内に、市が設置した公共汚水ますがあります。下水道管からこの公共汚水ますまでは『筑後市』の管理、公共汚水ますより宅地内の排水設備は『個人』の管理になります。
排水管の故障(管の詰まり等)の際は、この区分に従います。
使用者などの変更
排水設備が完成し下水道の使用を開始する場合、若しくは下水道の使用開始後に次のような異動が生じた場合には、必ず上下水道課へ届け出てください。
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下水道の使用を開始するとき
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下水道の使用を廃止、休止、又は再開したとき
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使用者が変わったとき
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その他異動が生じたとき
(注)無届での使用はできません!