筑後市水路工事等受益者分担金徴収条例を一部改正しました(平成29年4月1日施行)
地元負担を一律10%以下に
これまで各地域からの要望により、取水施設の工事を市が行う場合、種別によって工事費の10%~30%を受益者分担金としてご負担いただいていました。
近年のゲリラ豪雨等の状況をみると、取水施設は防災・減災の重要な役割を担っており、浸水被害を軽減させるためには、施設の適切な維持管理が必要不可欠となっています。
今回の改正では、地域の皆さんが安全に維持管理できる施設へと整備しやすくするため、受益者分担金の割合を一律10%以下に引き下げました。
区分 |
工事種別 |
分担率 |
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改正前 |
改正後 |
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水路等 |
工事費10万円以上のもの |
10% |
10%以下 |
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頭首工等取水施設 |
工事費10万円以上のもの |
簡易板堰工事 |
10% |
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多目的重要堰工事 |
20% |
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その他の工事 |
30% |
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ため池等 |
取水施設工事(10万円以上のもの) |
10% |
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農業用施設災害復旧 |
補助対象工事(40万円以上のもの) |
上限10% |
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単独工事(10万円以上のもの) |
10% |
(工事例:板堰から鋼製ゲートへ)
工事前
工事後
また、水路機能を保持し、用排水路・洪水調整としての役割を十分に果たすためには、施設の整備だけではなく、日常的に通水を阻害するような要因(ゴミや雑草)を取り除くことが大切です。市民共有の財産として地域の皆さんのご協力をお願いします。