児童扶養手当と障害年金等の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当算出方法が変わります。
見直し内容 【令和3年3月分(令和3年5月支払)から】
【現行】
障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当の受給はできません。
【見直し後】
令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)は対象となりません。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けられている方及び令和3年3月31日までに申請をされた方については、令和3年3月分と4月分の手当が令和3年5月に支払われます。
(注1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
手当を受給するための手続き
申請は、随時受付中です。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
それ以外の方は児童・保育課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
また、現在児童扶養手当を受給中の方で、障害基礎年金等の受給が新たに決まった場合は手続きが必要です。