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トップページ>市民の方へ>健康・医療・保険>国民健康保険>国民健康保険の給付に関すること>国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日 2023年04月17日

筑後市国民健康保険の被保険者のうち被用者の人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間において、傷病手当金を支給します。


(注意)

新型コロナウイルス感染症の取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した(感染が疑われる方を含む)方が対象となります。よって、令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象外となります。



対象者となる被保険者

次の条件にすべて該当する人

  • 筑後市国民健康保険被保険者
  • 勤め先から給与の支払いを受けている人(被用者)
  • 新型コロナウイルスに感染、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった人


支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日経過した日から、労務に服することができなかった期間


支給額

1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3)]×支給対象となる日数


適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
 ・入院が継続する場合等は最長1年6月まで。
 ・請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。


申請に必要なもの
  • 国民健康保険証
  • 労務に服することができなかった期間の属する月の直近3か月間の給与の支払いが確認できるもの(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写し)
  • 公的機関が発行した療養期間の分かるもの【該当者のみ】
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    (注意)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は医療機関の負担軽減のため、当面の間、添付不要となりました。

 審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

申請書ダウンロードはこちら↓↓↓


記入例ダウンロードはこちら↓↓↓




このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

 お問い合わせフォーム

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