犬の登録・変更及び予防注射
更新日 2023年03月29日
犬を飼うときは、狂犬病予防法に基づき、次の事が飼い主に義務付けられます。
登録 | 生後90日を超えた時は一生に一度登録が必要です。お住まいの市町村長に30日以内に届出をして鑑札の交付を受けてください。鑑札(登録鑑札)は犬に必ず着けてください。登録料金は3,000円です。また、前の所有者などが登録をしていた場合は登録料は免除されます。(狂犬病予防法第4条) |
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変更 | 登録犬が亡くなった時や飼い主が変わった時、住所を移転された時は、届出が必要です。お住まいの市町村長に30日以内に届出をしてください。(狂犬病予防法第4条) |
予防注射 |
毎年一回予防注射を必ず受けさせてください。(狂犬病予防法第5条) 予防注射料金(集団)は3,150円(内訳:予防注射料2,600円、注射済票交付手数料550円)です。注射時に、注射済票(注射を証明する鑑札)をお渡しします。鑑札(登録鑑札)と同様に犬に着けてください。また、登録犬には事前に集団注射の案内ハガキをお送りしています。注射がスムーズにできるように、必ずご持参ください。 なお、集団予防注射ができなかった場合は、もよりの動物病院で注射を受けてください。(料金は病院により異なります。) |
罰則 |
次の事項に該当する場合は、法律に基づき処罰されます。(20万円以下の罰金)
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鑑札(注射済み鑑札も含む)を失なくされた方へ
狂犬病予防法で犬に着けておくことが義務付けられています。失くされた方は、市かんきょう課で再発行の手続きを行ってください。再発行料金は1,600円(登録)と340円(注射済)です。