登録印鑑の改印

更新日 2022年06月02日

印鑑登録は、不動産や自動車などの登記・登録をしたり、売買契約、金銭消費貸借契約、遺言書などの公正証書を作成するときなどに使う印鑑をあらかじめ登録し、その登録した印影を証明する制度です。

登録印鑑の改印

登録している印鑑を変更したいときは、印鑑登録証、本人を証明できる官公署発行の顔写真付き本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど)、新しく登録する印鑑を用意して改印届をしてください。


なお、病気などやむを得ない理由で本人が申請できない場合は、代理人が申請できます。代理人による申請は、必ず委任状を添付してください。その場合、本人に照会書を特定記録郵便で送りますので2~3日程度かかります。
本人申請でも官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がない場合は、代理人による申請と同様に照会書を送ってからの登録となります。(委任状が代筆の場合は、委任者の本人確認書類もあわせてご持参ください。)

<届出の場所>
市民課

申請書のダウンロード

印鑑登録・改印・印鑑登録廃止の申請書および委任状

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る