記帳・帳簿等の保存制度

更新日 2024年12月02日

対象となる人

事業(営業等・農業)所得、不動産所得、又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人です。所得税の申告が必要ない人も対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。

記帳にあたっては、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間 
帳簿  収入金額や必要経費を記載すべき帳簿  7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿  5年
書類 

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 

5年 
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 

詳しくは国税庁ホームページへ(外部リンク) 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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