市県民税の公的年金からの特別徴収について

更新日 2020年03月01日

市・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収とは

 公的年金を支給する年金保険者(日本年金機構など)が年金受給者に課税される市・県民税(住民税)を公的年金から特別徴収(天引き)し、本人に代わって市へ直接納入する制度です。

年金特別徴収の対象となる人

 課税年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、公的年金にかかる市・県民税(住民税)の納税義務がある人。

ただし次の場合は対象外となります。

  • 老齢基礎年金など給付金額の年額が18万円未満の人
  • 介護保険料が公的年金から天引きされていない人
  • 天引きされる住民税額が、老齢基礎年金等の年額を超える人

なお、本人の意思で特別徴収をするかしないかの選択はできません。

対象となる年金

 老齢基礎年金や昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。

障害年金や遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。

対象となる税額

 市・県民税のうち、公的年金の所得に対する税額が対象となります。

給与や事業所得などその他の所得に対する市・県民税(住民税)は、給与からの特別徴収(天引き)や普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。

徴収方法

 年6回の年金支給月に、老齢等年金から特別徴収されます

実際の徴収例 

年金特別徴収が今年度より開始または再開される場合
徴収方法

普通徴収

(納付書または口座振替)

年金特別徴収

(年金からの天引き)

期別 6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
徴収割合

今年度の

対象年税額の
1/4

今年度の

対象年税額の
1/4

今年度の

対象年税額の
1/6

今年度の

対象年税額の
1/6

今年度の

対象年税額の
1/6

・対象年税額・・・公的年金等の所得に係る市・県民税(住民税)の年税額


年金特別徴収が前年度から継続している場合
徴収方法

年金特別徴収 【仮徴収】

(年金からの天引き)

年金特別徴収 【本徴収】

(年金からの天引き)

期別 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収割合

前年度の対象年税額

の1/6×3回

今年度の対象年税額から4・6・8月に
仮徴収した額を差し引いた残額の
1/3×3回

・2年目以降、今年度の対象年税額が4・6・8月に“仮徴収”した税額を下回る場合は、還付金が発生することになります。

年金特別徴収の停止について

  以下の何れかに該当する場合には年金特別徴収は停止となり、残りは普通徴収(納付書または口座振替)となります。

  • 公的年金から特別徴収されていた方がお亡くなりになったとき
  • 年度の途中で他市町村へ転出した場合

    1月1日~3月31日までに転出・・・転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止(年金特徴は8月まで)

    4月1日~12月31日までに転出・・・転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止(年金特徴は翌年2月まで)

  • 課税の内容に変更があった場合(ただし、一定の要件の下では特別徴収は停止せずに継続されます)

なお、上記の停止要件に該当する場合の税務課への届出は不要です。年金特別徴収が停止した場合は該当者へ通知書を郵送します。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る