納税の方法と納期について

更新日 2019年08月22日
納税の方法には普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収の方法

    事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、年4回の納期に分けて納税していただくことになります。これを普通徴収といいます。
 納税する方法は、6月に1年分の納付書をまとめてお送りしますので、その納付書を使い、筑後市指定金融機関で納めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、各納期の末日に指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、「口座振替のご案内」を参照してください。通常の納期は以下のとおりです。

 

市県民税の納期
 第1期  6月
 第2期  8月
 第3期  10月
 第4期  翌年の1月

特別徴収の方法

 給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市(区)町村から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、それを翌月の10日までに市(区)町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。


<年の途中で退職した場合の徴収>
 毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市県民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。 

  • その納税者が新しい会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
  • 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される給与や退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。 
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で1.に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または、退職金から残税額が徴収されます。)  


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る