本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>税金>国民健康保険税>後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の緩和措置について

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の緩和措置について

更新日 2020年06月01日

後期高齢者医療制度が創設され、この制度に移行する方の世帯に、引き続き国民健康保険に加入する方がいる場合等は、国民健康保険税が急激に増加しないよう一定期間、緩和措置が行われます。なお、この措置については世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、適用されなくなります。 

低所得軽減の特別措置の恒久化

 軽減を受けている世帯について、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、特定同一世帯所属者(注1)を含めて軽減対象基準額を算定することとしている措置は、期限を区切らない恒久措置となります。

 (注1)国民健康保険から後期高齢者医療へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった人

平等割額の軽減特別措置の延長

平成25年4月から平等割半額措置の対象から外れる世帯が生じるため、急激な負担の増加をさけるため、特別措置に以下の延長措置が講じられます。

具体的には、国民健康保険から後期高齢者医療移行により単身国保世帯となった場合、平等割半額措置は、これまで最初の5年間が2分の1の適用でしたが、軽減割合を4分の1としてさらに3年間延長することになり計8年間の軽減適用になります。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)の国民健康保険税の減免

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療へ移行することにより、被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、当分の間所得割は課税せず、均等割を国民健康保険加入から2年間2分の1とし、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も国民健康保険加入から2年間2分の1とします。

(均等割・平等割について7割・5割の軽減に該当する場合は、それが優先して適用されます) 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る