証明書の種類と発行手数料一覧

更新日 2022年01月14日

 

証明書の交付を受けたいときは、税務課に備え付けの用紙、又は申請書をダウンロードして印刷し必要事項を記入して、総務部 税務課 管理担当へ提出してください。

所得に関する証明書

所得証明書  

【証明内容】 所得証明書は、証明する年の1年間の所得額、所得の内訳、各種控除額、扶養人数など所得と所得控除に関する事項が記載された証明書です。原則として、証明する年の1月1日時点の住民登録地で発行されます。
【使用目的】 主に金融機関からの融資関係や、公的年金等の受給資格の判定の際などに使用されます。
【手数料】 1件(1人1年度分)につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

最新分の証明書発行は、証明する年の6月1日以降になります。

申告がなく所得額が不明な方については、申告をしないと証明を発行できない場合があります。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

所得課税証明書(非課税証明書)

【証明内容】 所得課税証明書は、証明する年の1年間の所得額、所得の内訳、各種控除額、扶養人数など所得と所得控除に関する事項に加え、市県民税の税額に関する事項も記載された証明書です。 所得証明書と同じで、原則として証明する年の1月1日時点の住民登録地で発行されます。
【使用目的】 主に保育料の算定や、公的年金等の受給資格の判定の際などに使用されます。
【手数料】 1件(1人1年度分)につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

最新分の証明書発行は、証明する年の6月1日以降になります。

申告がなく所得額が不明な方については、申告をしないと証明を発行できない場合があります。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

申告書の写し

【証明内容】 市役所に提出した申告書の写しです。
【使用目的】 保育園・保育所に入園・入所する手続きのために住民税額を確認する必要があるときなどに使用されます。
【手数料】 写し1枚につき10円(ただし、原本と相違ない証明が必要な場合は300円)
【申請用紙】 写しの発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

最新分の証明書発行は、証明する年の6月1日以降になります。

申告がなく所得額が不明な方については、申告をしないと証明を発行できない場合があります。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

固定資産に関する証明書

評価証明書(土地・家屋)

【証明内容】

市に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋における、物件ごとの評価額(固定資産価格)を証明しています。証明する年の1月1日時点の評価額を証明しています。

【使用目的】 売買・相続・贈与時など、不動産の所有権移転の際などに使用されます。
【手数料】 1件(1名義1年度分)につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

最新分の証明書発行は、証明する年の4月1日(縦覧開始日)以降になります。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

公課証明書(土地・家屋)

【証明内容】

市に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の、物件ごとの評価額(固定資産価格)に加え、課税標準額及び税額相当額が記載された証明書です。証明する年の1月1日時点の税額等を証明しています。

【使用目的】 土地売買時の税額等の確認の際などに使用します。
【手数料】 1件(1名義1年度分)につき300円
【申請用紙】

証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書

特定の増改築等がされた家屋については、「増改築等工事証明書」が必要です。


【注意事項】

最新分の証明書発行は、証明する年の4月1日(縦覧開始日)以降になります。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

無資産証明書

【証明内容】

申請人について、市に備え付けの固定資産課税台帳(土地及び家屋補充課税台帳を含む)に所有者として登録されていないことを証明するものです。証明する年の1月1日時点の状況で証明いたします。

【使用目的】 裁判所、金融機関(融資)等の際に使用します。
【手数料】 1件(1年度分)につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

当市において、固定資産税がないことを証明するものです。 

最新分の証明書発行は、証明する年の4月1日(縦覧開始日)以降になります。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

住宅用家屋証明書

【証明内容】

家屋の所在地等が記載された証明書です。

【使用目的】 自己が所有する住宅用家屋の登録免許税の軽減を受ける際に使用されます。
【手数料】 1件につき1,300円
【申請用紙】

証明書の発行を申請する場合は、「住宅用家屋証明申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書

※特定の増改築等がされた家屋については、「増改築等工事証明書」が必要です。

増改築等工事証明書 (PDF形式:112KB))

【注意事項】

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合であっても、委任状は必要ありません。


地籍図(字図)の写し

【証明内容】

筑後市税条例第73条に定められた地籍図です。所有者の氏名、住所や寸法等は記入されておらず、土地の形と地番のみの図面です。

【使用目的】 土地の地番や隣接関係が確認できます。
【手数料】 1件につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「字図閲覧(写し)申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

この図面は、固定資産税の土地評価に活用するために土地の所在、配置などを表示したものであり、法務局備え付けの公図とは異なります。

この図面は、地権者間の権利関係を表しているものではありません。したがって、権利関係の確認には使用できません。また、実測図ではありませんので求積の資料には適しません。

この図面は、固定資産税の基準日である1月1日現在を基準に作成しています。その後に発生した分合筆などの異動については、法務局で確認してください。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 


 

納税に関する証明書

各税の納税証明書

【証明内容】 各税目ごとに納付した税額及び未納金額等が記載された証明書です。
【使用目的】 主に金融機関等から融資を受けるときや、公営住宅に入居する際などに使用されます。
【手数料】 1件(1人1年度分)につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

証明を必要とする税に課税がない場合(市県民税が非課税など)は、納税証明書は発行されません。

金融機関等で納付した直後に証明を請求された場合、税務課窓口では納付の確認がまだ取れていないことがあります。このような場合は恐れ入りますが、領収書又はそのコピーをご持参ください。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

軽自動車税(種別割)の納税証明書(車検用)

【証明内容】 軽自動車税(種別割)の納税義務者、車両番号、納税済年月日等が記載された証明書です。
【使用目的】 車検を受ける際に使用します。
【手数料】 無料
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「軽自動車税(種別割)納税証明申請書(継続検査用)」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

軽自動車税(種別割)を納税通知書兼領収証書(納付書)でお支払いの場合は、その一片(右側)に納税証明書(継続検査用)が付いています。また、口座振替または納期限内にスマホアプリでお支払いされた場合は、後日「軽自動車税領収済通知書兼車検用納税証明書」を送付しております。

金融機関等で納付した直後に証明を請求された場合、税務課窓口では納付の確認がまだ取れていないことがあります。このような場合は恐れ入りますが、領収書又はそのコピーをご持参ください。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、車検証(写し可)または委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

 

各税の支払証明書(年末調整・申告用)

【証明内容】 各税目ごとに各年中(1月1日~12月31日)に支払った税額が記載された証明書です。
【使用目的】 勤務先等で行う年末調整時に添付したり、確定申告をする際に使用されます。
【手数料】 無料
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「申告用支払証明申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書へ)
【注意事項】

金融機関等で納付した直後に証明を請求された場合、税務課窓口では納付の確認がまだ取れていないことがあります。このような場合は恐れ入りますが、領収書又はそのコピーをご持参ください。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

 

  

滞納のない証明書

【証明内容】

発行日時点において、全ての市税に滞納がない(納期限内に支払っている)旨を証明しています。

【使用目的】 主に指名願、各種行政サービスの申請、金融機関(融資)等の添付書類として使用されます。
【手数料】 1件につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

金融機関等で納付した直後に証明を請求された場合、税務課窓口では納付の確認がまだ取れていないことがあります。このような場合は恐れ入りますが、領収書又はそのコピーをご持参ください。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合、原則として委任状が必要になります。詳しくは「証明等を請求できる人」をご確認ください。

  

その他証明書

所在証明書

【証明内容】

法人の事業所が市内に所在していることを証明するものです。

【使用目的】 主に社会保険の加入手続きや、車両登録の際などに使用します。
【手数料】 1件につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書へ)
【注意事項】

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。 

代理の方が請求される場合は、委任状は必要ありません。(ただし、証明等申請書に法人印及び代表者印が必要です。) 

  

その他証明書

【証明内容】

独自様式での証明を要請される場合、その証明が可能と判断できるときに限り証明発行を行います。

【使用目的】
【手数料】 1件につき300円
【申請用紙】 証明書の発行を申請する場合は、「証明等申請書」を使用してください。(証明書の交付申請書・閲覧申請書
【注意事項】

証明書用紙をご持参ください。

証明書を郵送で取り寄せたい場合は、「証明書を郵送で取り寄せる」をご確認ください。

代理の方が請求される場合、証明する内容によっては委任状を求めることがありますので、事前に発行窓口にお問い合わせください。

  

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 管理担当
電話 0942-53-4113
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

お問い合わせフォーム 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る