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トップページ>市民の方へ>福祉・介護>生活福祉>筑後市定額減税補足給付金(調整給付金)について

筑後市定額減税補足給付金(調整給付金)について

更新日 2024年09月03日


 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税を実施しています。

 それに伴い、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額を下回り、減税しきれないと見込まれる場合には、その差額を『筑後市定額減税補足給付金(以下「調整給付金」と言います。)』として支給いたします。


※本給付金については、所得税等の課税および差押えの対象になりません。
※当市では、自身が対象者かどうか等のお問い合わせについては、電話回答を行っておりません。


支給対象者

 次のすべてに該当する方に調整給付金を支給します。


●筑後市より令和6年度個人住民税を課税されている方(令和6年1月1日筑後市居住者)

●令和6年分推計所得税額※または令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額を下回る(減税しきれない)と見込まれる方
●令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方



※令和6年分推計所得税額とは
 令和6年度個人住民税の算定に用いた情報(所得金額や各種控除の有無等)をもとに、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額


定額減税可能額


 <減税対象人数>

 納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数


給付額


給付額の具体例

<例1>

 一人暮らしで、所得税1万円・個人住民税所得割2万円(減税前)の場合
 ⇒所得税1万円、個人住民税所得割1万円の減税
  上記図①の減税しきれない所得税分2万円を支給します。


<例2>
 4人家族で、内1人が所得税3万円・個人住民税所得割2万円(減税前)の場合

 ⇒所得税3万円、個人住民税所得割2万円の減税
  上記図①の減税しきれない所得税分9万円と上記図②の住民税分2万円の計11万円を支給します。


申請手続き

 支給対象者には、筑後市から調整給付金の支給に関する通知(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)を令和6年9月18日(水)に発送します。


1.支給のお知らせ(ピンク色の封筒)が届いた方

 公金受取口座※の登録が確認できた方には、支給のお知らせを送付します。

 支給のお知らせが届いた方は、手続きの必要はありません。記載している振込予定日に調整給付金を支給します。

 なお、調整給付金を辞退される場合には、令和6年9月30日(月)までに下記給付金事務局までご連絡ください。


※公金受取口座

 マイナンバーと紐づけて国(デジタル庁)に登録した金融機関口座


2.支給確認書(青色の封筒)が届いた方

 公金受取口座※の登録が確認できなかった方には、支給確認書を送付します。

 支給確認書が届いた方は、必要事項を記入の上、本人確認書類および口座確認書類の写し(コピー)を添付して必ず返送してください。

 詳しくは、支給確認書をご確認ください。


支給確認書の提出期限

 提出期限は、令和6年10月31日(木)17時15分まで【必着】


支給時期

 市が支給確認書を受理した日から約2週間後の金曜日に支給します。


よくあるご質問

 よくあるご質問を集約して掲載しています。下記をクリックして内容をご確認ください。


 よくあるご質問 (PDF形式:56KB)


本給付金を装った詐欺にご注意ください!

 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」を他人が聞いてきたら詐欺です。

 また、市や国がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。


 給付金等に関する電話や不審メールにご注意ください!

 給付金の申請や受給等に関して、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国、警察、金融機関など(の職員)をかたり個人情報を聞き出す不審な電話や金融機関のフィッシングサイトへ誘導されるSMS(ショートメールサービス)・メールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。


一般社団法人日本サイバー犯罪対策センター(外部リンク)


関連リンク

 給付金・定額減税一体措置について
 【新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】(内閣官房ホームページ)


 個人住民税所得割の定額減税について
   【令和6年度市県民税の定額減税について】(筑後市ホームページ)


 所得税の定額減税について
 【定額減税特設サイト】(国税庁ホームページ)


※電話でのお問い合わせは、午前9時〜午後5時(土日祝は除く)までに下記の番号までお願いします。

このページの作成担当・お問い合わせ先

生活支援給付金事務局
電話 0942-65-4103

お問い合わせフォーム

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