特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養している方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
筑後市の選挙人名簿に登録されている方で、以下の特定患者に該当する方(濃厚接触者は対象外)。
(1)感染症法又は検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方又は検疫法の隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
(2)投票用紙の請求時点で外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
手続方法
(1)筑後市選挙管理委員会事務局へ連絡
特例郵便等投票の請求を希望される場合は、筑後市選挙管理委員会事務局へお電話ください。
「特例郵便等投票請求書」をお送りします。請求書は下記よりダウンロードすることもできます。
詳細は以下の資料をご確認ください。
・特例郵便等投票について (PDF形式:132KB)
・特例郵便等投票請求書 (PDF形式:101KB)
・特例郵便等投票請求書(記載例) (PDF形式:119KB)
・宛名用紙 (PDF形式:68KB)
請求期間
投票日の4日前の午後5時00分まで。お早めに請求してください。
(注)選挙の公示や告示が行われる前でも請求することができます。
(2)請求書の送付
送られてきた「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入の上、筑後市選挙管理委員会へ郵送してください。
書類を確認後、「投票用紙」「投票用封筒(内封筒・外封筒)」をお送りします。
(3)投票
公示日(告示日)の翌日以降に、送られてきた投票用紙等で投票を行います。
記載した投票用紙は、筑後市選挙管理委員会へ郵送してください。
(注)投票日までに投票用紙が筑後市選挙管理委員会に到着しないと、投票は無効になります。お早めに筑後市選挙管理委員会への郵送をお願いします。
請求書及び投票用紙等の郵送に際して
(1)一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
(2)請求書及び投票用紙を送付される際は、返信用封筒を、交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。
(3)ポストに投函される際は、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してください。
その他、郵送に関して詳細は以下の資料をご確認ください。
・投票用紙等の請求手続について (PDF形式:200KB)
・投票の手続について (PDF形式:174KB)
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象者ではありません。
濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、投票の際にはせっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった感染拡大防止対策の徹底をお願いします。