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トップページ>筑後市消防本部>防災>予防>すべての飲食店に消火器具設置が義務化に!
災害発生状況


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令和6
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救助

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7件


すべての飲食店に消火器具設置が義務化に!

更新日 2018年10月30日

現行法では不要だった消火器が必要に…


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2019年10月1日施行

消防法施行令の改正に伴い、火を使用する設備または器具が設けられている飲食店等に消火器具の設置が義務付けられます。

・ただし、設備または器具に安全装置などが付いているものは設置義務化の対象外となります。

 

消火器の設置基準

・「業務用消火器」を設置してください。

・「住宅用消火器」やエアゾール式のものでは対応できません。

・消火器の設置場所に「消火器」の標識を設置してください。

・容易に使用できる場所に設置してください。

・本体に損傷、腐食等がないかを確認してください。

・消火器は定期的に点検し、1年毎に消防署への報告が必要です。

 

設置義務の対象外となるための安全装置

以下の安全装置があれば、対象外となります。

1.調理油加熱防止装置「Siセンサー」→鍋などの温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

2.自動消火装置「いわゆるフード等用簡易自動消火装置」→火を使用する設備・器具の火災を感知し、消火薬剤を放出し、消火する装置

3.その他危険な状態の発生を防止する装置(発生時に被害を軽減する装置)→カセット式ガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給停止と消火する圧力感知安全装置等

 

点検要領及び点検結果報告書


自ら行う消火器の点検報告(外部リンク)

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(外部リンク)

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

消防本部 予防課 指導担当
〒833-0031 福岡県筑後市大字山ノ井900番地
電話 0942-52-2020
FAX 0942-53-6658

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