表紙 第4期 筑後市障害者基本計画 計画期間は、令和9年度、2027年度から、令和17年度、2035年度までです。 この文書は素案です。 令和9年3月 筑後市 目次 この計画は、次の5つの章と資料編で構成されています。 第1章 計画の概要 第2章 障害者を取り巻く現状 第3章 計画の基本理念 第4章 障害者施策の展開 第5章 計画の推進体制 第1章 計画の概要の内容は、次のとおりです。 1 計画策定の趣旨 2 計画の法的位置づけ 3 計画の期間 4 計画の策定体制と過程。内訳は、計画の策定体制、計画の策定過程です。 第2章 障害者を取り巻く現状の内容は、次のとおりです。 1 人口の推移 2 身体障害者の状況 3 知的障害者の状況 4 精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 5 実態調査からみる課題。内訳は、実施概要、回収結果、結果抜粋、調査からみる課題です。 6 関係団体アンケート調査及びヒアリングからみる課題 7 第3期筑後市障害者基本計画の進捗評価。内訳は、各担当課による施策の進捗評価、進捗評価のまとめです。 第3章 計画の基本理念の内容は、次のとおりです。 1 基本理念 2 重点的に取り組む課題。内訳は、重点課題1 切れ目のない子ども・発達支援の充実、重点課題2 多様な働き方を支える就労支援の強化、重点課題3 親亡き後を見据えた地域生活支援の強化です。 3 計画体系 第4章 障害者施策の展開の内容は、次のとおりです。7つの分野に分かれています。 分野1 啓発・広報。内訳は、障害者への理解促進と差別解消の推進、地域における共生意識の醸成、福祉教育の充実、関係団体・事業所への支援です。 分野2 生活支援。内訳は、相談支援体制の強化、権利擁護の推進、居住支援の充実、在宅福祉サービスの充実、外出・移動支援の充実、経済的支援と生活安定施策の推進です。 分野3 生活環境。内訳は、ユニバーサルデザインとバリアフリーの推進、防犯対策の推進、防災・災害時支援体制の強化です。 分野4 教育・育成。内訳は、早期発見・早期支援体制の強化、療育支援の充実、学校教育の充実、切れ目のない支援体制の構築(新規)、家族支援の充実(新規)、社会教育・生涯学習の推進です。 分野5 雇用・就労。内訳は、就労支援体制の強化、一般就労の促進、福祉的就労の充実です。 分野6 保健・医療。内訳は、保健事業の充実、医療サービスの充実、精神保健福祉の推進、難病患者への支援(新規)です。 分野7 情報・コミュニケーション。内訳は、情報アクセシビリティの向上、コミュニケーション支援の充実、情報提供・相談窓口の充実です。 第5章 計画の推進体制の内容は、次のとおりです。 1 総合的な推進体制。内訳は、庁内における部局横断的な連携、地域の支援ネットワークの強化、筑後市地域自立支援協議会との連携、基幹相談支援センターの運営を通じた相談支援体制の強化、市民全体での理解促進です。 2 計画の進行管理体制 第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 本市では、平成31年、2019年3月に、令和8年度、2026年度を目標とする「第3期 筑後市障害者基本計画」を策定しました。この計画では、障害の有無にかかわらず、誰もが社会の対等な構成員として、一人ひとりの人権が尊重され、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が保障される社会の実現をめざし、「すべての人が尊重され、共に生きるまちづくり」を基本理念に掲げました。この基本理念の実現に向け、地域住民や様々な関係機関、団体と連携・協働しながら、保健、医療、福祉、教育、生活環境など、広い分野にわたる施策に総合的に取り組んできました。 前の計画を策定して以降、障害者施策を取り巻く環境は大きく変化しています。国においては、令和5年、2023年3月に「障害者基本計画(第5次)」が閣議決定され、共生社会の実現に向けた基本的方向が示されました。令和6年、2024年4月には「障害者差別解消法」の改正法が施行され、民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となりました。あわせて「障害者総合支援法」の改正により、障害者の地域生活や就労支援の強化が図られています。 本市における障害者を取り巻く状況も変化しています。利用者や家族の高齢化が進み、「親亡きあと」に関する不安が増加しています。あわせて、「50代の子ども」と「80代の親」がともに支援を必要とする、いわゆるはちまるごーまる問題に該当するケースが大幅に増えています。また、精神疾患のある人や、発達特性のある子どもと家族のニーズが、質と量の両面で大きく増加しており、支援ニーズの複雑化・多様化が進んでいます。 本計画は、「第3期 筑後市障害者基本計画」の計画期間の満了を受け、これらの法制度や社会情勢の変化などを踏まえ、広く市民、及び関係機関や関係団体、事業所からいただいたご意見などをもとに、令和9年度から9年間を計画期間とする「第4期 筑後市障害者基本計画」として策定しました。本計画では、第3期計画の理念や成果を継承しつつ、障害者を地域社会の主体的な参加者として位置づけ、共生社会の実現に向けた施策を推進していきます。 なお、本計画では「障害者」という漢字の害を使用しています。「障害者」という言葉は否定的に捉えられがちですが、心理的、制度的、物理的なバリア、すなわち障壁により社会的不利をこうむっている人々、言いかえれば、社会的に不利な環境条件を取り除くことにより、障害のない人と同じような生活が送れる人々、という考えのもとで使用しています。 2 計画の法的位置づけ 障害者基本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく、障害者のための施策に関する基本的な計画です。保健、医療、福祉、雇用、教育、就労、啓発・広報などに関する基本的な事項を定める計画です。 また、障害者基本計画は、障害者に関するあらゆる分野を網羅した、障害者福祉に関する総合的な計画です。国や県の計画をはじめ、「筑後市総合計画」や、関連する保健福祉計画とも整合性を図りながら策定します。 計画の位置関係は、次のとおりです。 国の計画として、障害者基本計画があります。 福岡県の計画として、福岡県障がい者長期計画、福岡県障がい者福祉計画・福岡県障がい児福祉計画があります。 筑後市の上位計画として、筑後市総合計画があります。 筑後市の関連する分野別計画として、筑後市地域福祉計画があります。 これらを踏まえて、筑後市障害者基本計画を策定します。 筑後市障害者基本計画に基づく個別計画として、筑後市障害福祉計画、及び筑後市障害児福祉計画があります。 その他の関連計画として、筑後市高齢者福祉計画・認知症施策推進計画・介護保険事業計画、筑後市こども計画、筑後市健康づくり計画、そのほか人権や教育などに関する計画があります。 3 計画の期間 本計画の計画期間は、令和9年度から令和17年度までの9年間とします。令和9年度から令和13年度までを前期期間、令和14年度から令和17年度までを後期期間とし、令和13年度に中間見直しを図ることとします。 また、この計画期間中に、個別計画である障害福祉計画と障害児福祉計画が、次のように位置づけられます。 令和9年度から令和11年度まで。障害福祉計画は第8期、障害児福祉計画は第4期です。 令和12年度から令和14年度まで。障害福祉計画は第9期、障害児福祉計画は第5期です。 令和15年度から令和17年度まで。障害福祉計画は第10期、障害児福祉計画は第6期です。 4 計画の策定体制と過程 計画の策定体制 本計画は、保健・医療・福祉の関係者、学識経験者、各種団体の長などにより構成する「筑後市障害者施策推進協議会」において、計画内容などについての検討を行いました。 また、庁内の検討組織として「筑後市障害者福祉推進委員会」を設置し、協議会における協議内容を踏まえて、関係部局間の調整などを行いました。 計画の策定過程 策定にあたり、次の3つの取組を行いました。 1つ目は、実態調査です。障害福祉に関する課題、及び市民の意識を把握するために、市内在住の障害者手帳所持者1,500人を対象に、アンケート調査を実施しました。 2つ目は、関係団体からの意見聴取です。市内で活動する障害団体や、障害サービス事業所などに対して、障害者福祉に関する項目について、アンケート調査とヒアリングを行いました。 3つ目は、パブリックコメントの実施です。本計画を策定するにあたり、住民の方々よりご意見をいただくために、パブリックコメントを実施します。