タイトル 第3期筑後市地域福祉計画・第3期筑後市社会福祉協議会地域福祉活動計画(素案) 第1章 計画の概要 1. 計画の策定にあたって 人口減少や少子高齢化の進行、人々の価値観やライフスタイルの多様化、災害や感染症リスクの高まりなど、地域福祉を取り巻く環境は大きく変化しています。 その一方で、地域福祉を支える担い手が減少し、人と人とのつながりが希薄化するなど、地域で支え合う力が低下してきています。 また、個人や世帯を取り巻く環境の変化により、地域住民が抱える生きづらさやリスクが複雑化・複合化(はちぜろごーぜろ問題、ダブルケア、社会的孤立など)してきており、これまでの高齢者、障害者、子どもなどの対象者や、生活困窮、保健、医療等の分野ごとの公的支援制度では対応することが難しいケースも増加しています。 このような中、国においては、制度・分野ごとの縦なりや、支え手、受け手という関係を超えて、住民や多様な主体が参画し、世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指しています。 筑後市及び筑後市社会福祉協議会では、令和4年3月に「第2期筑後市地域福祉計画・第2期筑後市社会福祉協議会地域福祉活動計画」を一体的に策定し、地域で支え合い、全ての人が安心して暮らせるまちづくりを目指してきました。本計画が令和8年度に終了することから、引き続き「第3期筑後市地域福祉計画・第3期筑後市社会福祉協議会地域福祉活動計画」を策定し、地域福祉の更なる推進を目指します。 (注:障害等の表記について) 本計画では漢字で「障害者」という表現を使用しています。 心理的・制度的・物理的な環境のバリア(障壁)により社会的不利益をこうむっている人々、すなわち社会的に不利な環境条件を取り除くことにより市民生活を送れる人々という考え方のもと使用しています。 2. 地域福祉とは 地域福祉とは、「福祉や保健などの多様な生活課題に地域全体で取り組む仕組み」です。 行政や事業者だけではなく、地域住民もその課題解決に向けて自発的に取り組み、地域全体で力を合わせることで誰もが安心して暮らせる社会が、地域福祉の充実した姿です。 また、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮等といったそれぞれの分野における専門性を互いに活かしながら、関係者・関係機関のネットワークの中で、従来の支える側・支えられる側という関係性から「支え合う」関係性へと発展した「地域共生社会」の実現に向けた取組を推進していく必要があります。 3. 自助、互助、共助、公助の視点 地域社会が住みやすいところとなるためには、それぞれの立場での役割分担が必要です。 その役割は「自助」「互助」「共助」「公助」の視点で整理することができます。 ・自助:自分のことは自分でする。家族による支援を含む。(生計の維持、健康管理など) ・互助:地域など身近な人間関係の中での支え合い(隣近所・友人知人の支え合い、ボランティア活動など) ・共助:社会保険のような制度化された相互扶助(介護保険、医療保険、協同組合など) ・公助:公的なサービスとして行うもの(生活保護、人権擁護、虐待対策など) 4. 計画の位置づけ (1)地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係 市が策定する行政計画である「地域福祉計画」と、社会福祉協議会が策定する実践的な活動計画である「地域福祉活動計画」の両方の内容を盛り込んだ一体型として策定します。 (2)本市における計画の位置づけ 本市の「筑後市総合計画」を最上位計画とし、各個別計画(高齢者保健福祉計画、障害者基本計画、こども計画)の上位計画として位置づけられます。 各個別計画と重なる部分については、その全部または一部をもって本計画の一部とみなします。 また、関連するあらゆる分野の計画と連携し、地域福祉を推進します。 第3期計画より成年後見制度利用促進基本計画及び再犯防止推進計画を包含し、一体的に推進します。 5. 計画の期間 令和9年度から令和13年度までの5年間とします。 6. 計画の策定体制と市民参画 (1)市民アンケート調査      令和7年8月19日から9月5日に実施。有効回答数725件(有効回答率36.3パーセント)。 (2)関係団体調査   令和7年9月17日から9月30日に実施。有効回答数27件(有効回答率100.0パーセント)。 (3)筑後市地域福祉計画策定委員会の開催   学識経験者、関係機関・団体代表者、住民代表者等で構成し審議を行いました。 (4)パブリックコメント   令和8年11月1日から令和8年11月30日に実施。 第2章 統計からみる筑後市の現状 1. 人口ピラミッド 総人口は令和8年4月1日現在、48,755人で、そのうち65歳以上の高齢者は13,935人となっています。 年齢階層別にみると、男性は50代前半、女性は70代後半の人口が最も多くなっています。 40歳未満の人口が相対的に少なく、団塊ジュニア世代が高齢者となり高齢人口が一番多くなる2040年に向けて本市の高齢化はさらに進行していくことが予想されます。 0歳から4歳の人口が最も少なく少子化がさらに進行しています。 2. 人口及び高齢化率の推移 令和3年から令和8年の総人口はほぼ横ばいで推移しています。 年少人口と生産年齢人口が減少傾向であるのに対し、65歳以上の高齢人口は継続して増加し、令和8年の高齢化率は28.6パーセントとなっています。 3. 小学校区別高齢者人口及び高齢化率 小学校区別にみると、古川小学校区が40.2パーセントと最も高く、次いで二川小学校区、水洗小学校区と続いています。 古川小学校区は、最も低い筑後小学校区(20.2パーセント)と比較して約2倍の差があります。 4. 要介護等認定者の状況 65歳以上の要介護等認定者数及び認定率は増加傾向にあります。 介護度別では、令和3年と比較して令和8年では要支援2の認定者が最も大きく増加しています。 5. 人口動態 社会増減は令和4年から令和6年まで社会増でしたが、令和7年は転入数1,736人、転出数1,776人と40人の減少に転じました。 自然増減は令和7年に出生数346人、死亡数538人と192人の減少となりました。近年は自然減の状態が続いています。 6. 障害者手帳所持者数の状況 障害者手帳の所持者総数は年々増加しています。 身体障害者手帳所持者数は減少傾向ですが、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の所持者数はともに年々増加傾向にあります。 第3章 計画の基本的な考え方 1. 基本理念 住民一人ひとりが、いきいきと笑顔で生活するためには、住み慣れた場所で安全に安心して暮らせる「地域」が重要な基盤となります。 本計画では、この基盤である地域に住み続けたいと思える筑後市にするために、一人ひとりがそれぞれに合った形で協力し合い、支えたり、支えられたりしながら、お互いさまの地域づくりを目指します。 このことを踏まえ、本計画では「みんなでつくる ささえあいのまち」を、基本理念とします。 再掲 基本理念「みんなでつくる ささえあいのまち」 2. 基本目標 基本理念の実現に向けて、次の4つの基本目標を設定し、地域住民と福祉関係事業所等・社会福祉協議会・行政が協働して取り組んでいきます。 基本目標1:支え合いの気持ちや地域の人材づくり 地域共生社会の実現に当たっては、一人ひとりの意識醸成や,人材育成及び地域活動の活性化を通じて地域福祉の基盤づくりに取り組む必要があります。 高齢者、障害のある人など地域で暮らす人のそれぞれの状況についての理解を深め、助け合う意識づくりを推進します。 また、地域で積極的に福祉活動を行う、ボランティア、各種団体などの担い手の育成を進め、住民が気軽に自分のできることから参加できる機会を増やします。 基本目標2:支え合いの仕組みづくり 少子高齢化が進む中で地域を維持していくためには、住民同士の支え合いが必要不可欠です。 住民がお互いに支え合いながら地域の課題を地域の中で解決できる「地域力」を高める取組や情報提供体制の充実に努め、持続可能な地域づくりを目指します。 基本目標3:安全・安心なまちづくり 誰もが住み慣れた地域で安全で安心して暮らしていくためには、日頃の安全対策や防災・防犯対策等、住民の命を守る取組が必要不可欠です。 地域が一体となった災害時の支援体制を構築するとともに、地域の見守り等による防災・防犯活動を推進します。 また、高齢者や障害のある人、子ども等をはじめ、全ての市民が安全・安心かつ快適に生活できる環境づくりを推進するとともに、隣近所での声かけ等により、地域での支え合い、助け合い等の推進に努めます。 基本目標4:適切な支援につなぐ仕組みづくり 地域においては、子どもから高齢者、子育て世代や障害のある人など、様々な人が暮らしており、課題も複合化・複雑化しています。 それぞれの状況や困りごとに応じた適切な支援・サービスにつながるよう、包括的な相談支援体制の整備を進めます。 また、孤独死やダブルケア、はちぜろごーぜろ問題など、公的支援の狭間にある課題にも対応できるよう、分野横断的な連携を推進します。 さらに、住民の成年後見制度への理解を深め、制度の利用促進を図ります。 3.計画の体系 本計画を推進するにあたり、基本理念のもとに4つの基本目標を設定して様々な取組を推進します。 基本理念 「みんなでつくる ささえあいのまち」 基本目標1:支え合いの気持ちや地域の人材づくり (1)地域活動への参加に向けた意識づくり (2)活動の担い手、リーダーの発掘・育成  (3)住民相互理解の教育・啓発の充実 (4)身近な人との助け合い・支え合いの推進 基本目標2 支え合いの仕組みづくり (1)地域活動の基盤整備 (2)情報提供体制の充実 (3)交流の場や居場所の充実 基本目標3 安全・安心なまちづくり (1)見守り体制の充実 (2)災害時の避難体制の充実 (3)生きがいづくり・健康づくりの推進 基本目標4 適切な支援につなぐ仕組みづくり (1)福祉サービスの利用促進 (2)権利擁護の推進 (3)相談支援体制の充実 (4)生活困窮者等の自立支援の充実 4.重点項目 第3期計画では、第1期計画及び第2期計画の取組の経過や市民アンケート結果等を踏まえ、基本目標の中から、今後、地域福祉計画を推進する上で特に優先して取り組む次の3点を「重点項目」とします。 (1)活動の担い手、リーダーの発掘・育成 地域活動やボランティア・NPO等への参加のきっかけづくりを支援するとともに、活動団体の情報発信や参加しやすい環境づくりを後押しし、世代や立場を超えた多くの市民が地域福祉の担い手として活躍できるよう取組を進めます。 (2)情報提供体制の充実 広報誌やSNS等の多様な媒体を活用し、福祉サービスや地域活動に関する分かりやすい情報発信を行うとともに、見守り活動や訪問活動を通じて必要な情報が必要な人に届く体制づくりを進めます。 (3)相談支援体制の充実 民生委員・児童委員や地域包括支援センター、こども家庭サポートセンターなど、様々な相談窓口について市民への周知を図るとともに、関係機関や地域との連携を強化し、困りごとを抱える人が必要な支援につながりやすい体制づくりを進めます。 4. 地域共生社会の実現に向けて (1)地域共生社会について 地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を越えて、住民や各種団体などの多様な主体が、地域で生じる様々な課題の解決に向けた取組に参画し、世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会です。 (2)包括的な支援体制の整備について 「地域共生社会」の実現に向けて、令和2年6月に社会福祉法が改正され、同法第106条の3において、「市町村は、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。」と規定され、「包括的な支援体制の整備」が努力義務化されました。 本市においても、高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野ごとの縦割りを解消し、複雑・複合化した生活課題をしっかりと受け止め、本人やその家族を一体的に支援できるよう関係機関のネットワークを強化していきます。 また、すべての地域住民が孤立せず、役割と生きがいを持てるよう、人と人、人と地域がつながる支え合いのまちづくりを目指します。