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トップページ>事業者の方へ>税金>個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化の取り組み

個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化の取り組み

更新日 2023年10月27日

  福岡県と県内全市町村は、納税者の利便性向上や税負担の公平性を確保するとともに、行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、平成29年度課税分から個人住民税(市県民税)の特別徴収の推進強化に取り組んでいます。

 福岡県と県内市町村が連携・協力し、事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取り組みを進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。 


特別徴収推進強化の取り組み

 福岡県内市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成29年度から次の取り組みを一斉に実施しています。

 (1)特別徴収未実施の事業主の方を特別徴収義務者として指定します。
(2)既に特別徴収を実施している事業主の方も、普通徴収としている従業員の方がいる場合、特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認められる者)の要件に該当しない従業員の方は特別徴収していただきます。

  また、特別徴収推進強化の取り組みを適正に実施するため、毎年1月末までに提出していただく「給与支払報告書」に係る普通徴収の取扱いは、次のようになります。

・特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認められる者)について、福岡県内市町村で統一した要件を設けます。下記要件に該当しない場合は、特別徴収となります。
・下記要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員がいる場合は、事業主から「普通徴収申請書」による申し出が必要です。
 (注) 申し出がない場合は、要件に該当するか確認できないため、特別徴収となります。
特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認められる者) 
1. 次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主の方からの申請により普通徴収とすることもできます。
 【給与所得者(従業員)】 
 A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
 B 給与の支払いがない月がある者
 C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
 D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
 E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
 
2. 次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
 【給与支払者(事業主)】 
 F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者、または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

(注) 給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者数です。ただし、上記A~Eの給与所得者の要件に該当する者を除く人数とします。

 

  • 取り組みの詳細については福岡県のホームページをご覧ください。

 個人住民税特別徴収推進のひろば (福岡県公式サイト) [外部リンク]


特別徴収のメリット

  1. 従業員の方にとって、毎月の給与天引きになるので、年に4回の普通徴収(個人納付)に比べ、1回あたりの納付額が少なくなる。
  2. 従業員の方が自分で金融機関等に納税に行く手間が省けます。
  3. 従業員の方にとっては納め忘れ等がなくなり、計画的に税金が納付できます。

事業所の皆様へ

 特別徴収(給与天引き)していただく給与所得者(従業員)ごとの個人住民税(市県民税)額は、各市町村で計算し、事業所にお知らせしますので、所得税のように税額の計算をしたり、年末調整をする手間はかかりません。給与支払者(事業主)の皆様におかれましても、特別徴収(給与天引き)への切替えにご理解いただき、普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)へ変更のご協力をお願い致します。

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

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