○筑後市職員の交通違反及び交通事故の懲戒処分基準

平成22年8月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通事故を未然に防止するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項及び筑後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第40号)に基づき、原因が悪質又は重大な過失があると考えられる筑後市職員の交通違反又は交通事故に対して懲戒処分を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この基準は、公用車若しくは私用車又は公務中若しくは公務外の別なく適用するものとする。

(処分の種類)

第3条 懲戒処分の種類については、地方公務員法第29条によるものとする。

(処分の基準)

第4条 処分は、次に掲げる表の区分に応じて行うものとする。

区分

道路交通法違反

交通事故

物損事故

相手負傷

相手死亡

酒酔い運転

免職

停職

免職

停職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

無免許運転

免職、停職

減給

免職、停職

減給

免職

停職

免職

当て逃げ及びひき逃げ

 

免職、停職

減給

免職

停職

免職

その他処分が必要と考えられる交通違反等

停職、減給

戒告

停職、減給

戒告

停職

減給

免職

停職

備考 当て逃げ及びひき逃げとは、道路交通法第72条第1項前段の義務を怠った場合及び被害者(不可能な場合は、被害者の家族)又は警察への連絡を怠った場合を指す。

2 運転者に道路交通法違反を教唆又は黙認した者は、運転者に準じて処分するものとする。

3 故意に事故を隠ぺいした者及び報告義務を怠った者は、処分を加重するものとする。

4 処分にあたっては、第1項の表を基本としながらも、次に掲げる事由を勘案し、筑後市懲戒委員会で協議するものとする。

(1) 過去の事故違反

(2) 相手方の過失の有無及び程度

(3) 事故処理の状況

(4) その他勘案すべき状況

5 任命権者は、交通違反又は交通事故を起こした職員の管理監督の立場にある者に対し、相応の処分を課すことができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

筑後市職員の交通違反及び交通事故の懲戒処分基準

平成22年8月6日 訓令第2号

(平成22年8月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
平成22年8月6日 訓令第2号