○筑後南コミュニティセンター条例施行規則

令和5年7月5日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後南コミュニティセンター条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 筑後南コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)

(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入場の制限)

第3条 委員会(条例第11条第1項に規定する指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、当該指定管理者。以下この条から第15条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) センターの秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) センターの施設、備品若しくは附帯設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 暴力的不法行為を行うおそれがある者

(5) センターの管理上支障があると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めた者

(入場者の遵守事項)

第4条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食しないこと。

(5) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(センターの施設を利用することができる者)

第5条 条例第5条に規定するセンターの施設(弓道場を除く。)を利用することができる者は、次のいずれにも該当する団体とする。

(1) 構成員が4人以上で、構成員の過半数が市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学している者である団体

(2) 代表者が市内に住所を有する18歳以上の者である団体

2 条例第5条に規定するセンターの施設のうち弓道場を利用することができる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 前項に定める団体

(2) 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学している個人

(利用登録の申請)

第6条 条例第5条に規定するセンターの施設を利用しようとする者(弓道場を利用しようとする個人を除く。)は、筑後南コミュニティセンター利用団体登録(変更)申請書(様式第1号)を委員会に提出し、利用登録の許可を受けなければならない。

2 弓道場を利用しようとする個人は、筑後南コミュニティセンター利用個人登録(変更)申請書(様式第2号)を委員会に提出し、利用登録の許可を受けなければならない。

(利用登録の許可)

第7条 委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後南コミュニティセンター利用団体登録(変更)許可書(様式第3号)又は筑後南コミュニティセンター利用個人登録(変更)許可書(様式第4号)により、申請を行った者に通知するものとする。

(利用登録の変更)

第8条 前条の登録の許可を受けた者(以下「登録者」という。)は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、筑後南コミュニティセンター利用団体登録(変更)申請書又は筑後南コミュニティセンター利用個人登録(変更)申請書を委員会へ提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、前条の規定による許可の内容に支障がない範囲内において変更を許可するものとする。

(利用登録の取消し)

第9条 委員会は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録の許可を受けたとき。

(2) その他委員会が登録者として適当でないと認めたとき。

(利用の許可)

第10条 条例第6条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、筑後南コミュニティセンター施設利用(変更)申請書(様式第5号)又は筑後市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下同じ。)を用いて紙に出力した申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、条例第6条第1項前段の規定による許可をするときは、筑後南コミュニティセンター施設利用(変更)許可書(様式第6号)又は筑後市公共施設予約システムを用いて紙に出力した許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による許可について準用する。

(利用者の遵守事項)

第11条 条例第6条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 収容定員を超えて入場させないこと。

(4) 学校教育の妨げとなるおそれのある行為をしないこと。

(5) 入場者の安全確保の措置をとること。

(6) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(破損又は滅失の届出)

第12条 施設等を破損し、又は滅失した者は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第8条第3項ただし書(条例第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用期日の6日(休館日を除く。)前までに、利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) その他委員会が特に必要があると認めたとき 半額

(使用料の減免)

第14条 条例第8条第4項(条例第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 市内の小学校又は中学校が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。

(指定の申請)

第15条 条例第12条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第8号)

(2) 指定申請者調書(様式第9号)

(3) 収支予算書(様式第10号)

(4) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面

(5) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(6) 当該団体の概要

(7) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第16条 委員会は、条例第12条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第11号)を当該指定管理者に交付するとともに、センターの管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、委員会は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第17条 条例第11条第1項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合においては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、第2条第1項に規定する開館時間を変更し、又は同条第2項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の規定により、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めようとするときは、筑後南コミュニティセンター開館時間変更等承認申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後南コミュニティセンター開館時間変更等承認書(様式第13号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の承認等の申請)

第18条 指定管理者は、条例第14条第2項の規定により利用料金を定め、又は変更しようとするときは、筑後南コミュニティセンター利用料金承認(変更承認)申請書(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後南コミュニティセンター利用料金承認(変更承認)(様式第15号)を指定管理者に交付するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行日前において行われる利用許可等の手続、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則及び筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の廃止)

3 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第1号)及び筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和61年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

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筑後南コミュニティセンター条例施行規則

令和5年7月5日 教育委員会規則第5号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ コミュニティセンター
未施行情報
沿革情報
令和5年7月5日 教育委員会規則第5号