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トップページ>市民の方へ>住まい・交通・公園>上下水道>下水道の整備>私道への公共下水道管布設の取扱いについて

私道への公共下水道管布設の取扱いについて

更新日 2017年11月15日
 公共下水道管は、通常公道に布設し個人・事業所等の敷地には公共ますを設置し、取付管にて公道の下水道管に汚水を取り込むようにしています。しかし、下水道普及率を向上させ公共用水域の水質を向上させるため、生活道路として利用されている私道においても、一定の要件を満たすところは公共下水道管を布設できるようにしています。

要件

  1. 私道の一端が、公道または公共下水道設置道路に接していること。
  2. 当該私道に布設する公共下水道管に接続する家屋が2戸以上あり、かつ、当該家屋が同一人の所有に属さないこと。
  3. 私道の所有者であるすべての方が公共下水道管の布設を承諾していること。
  4. 当該私道に布設する公共下水道管に接続した方が有利な家屋のうち、7割程度以上の方が公共下水道管の布設を希望し、接続を予定していること。
  5. 私道の使用貸借期間は、当該公共下水道の用途を廃止するまでとし、使用貸借料が無償であること。
  6. 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定し、もしくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新に権利を獲得することになった方に対し、公共下水道管布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること
以上の要件をすべて満たす場合に、私道への公共下水道布設申請に着手できることになります。 

図による解説

私道申請の要件図

 

申請手続

  1. 当該私道関係者から代表者を選任してください。
  2. 公共下水道布設申請書(第1号様式)並びにその他の必要書類を準備してください。
  3. 提出された申請書は、市で内容を審査し、公共下水道布設可否決定通知書(第3号様式)にて結果をお知らせします。
  4. 3で布設(可)で決定したところは、協議の後下水道管布設工事に着手します。

関連ファイル一覧

私道への公共下水道布設の取扱要綱(PDF形式:10KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 下水道工務担当
電話 0942-65-7037
FAX 0942-53-4247 

お問い合わせフォーム 

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