インボイス制度導入に伴う上下水道料金等の消費税の端数処理方法の見直しについてのお知らせ
令和5年10月1日のインボイス制度の導入により、消費税の端数処理の方法の見直しを行い、令和6年4月1日から上下水道料金を10円未満の切り捨てによる請求を、1円未満の切り捨てによる請求に見直します。
今後も、安全で安心な水の安定的な供給と水環境の保全を図り、より一層の健全経営に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
上水道料金、下水道使用料における経過措置と見直し後の料金の適用時期について
上下水道のメーター検針、料金のご請求は、南地区と北地区に分けて2か月ごとに行っています。
上水道料金、下水道使用料につきましては、経過措置により、料金見直し後の適用時期は以下のとおりとなります。
令和6年3月31日以前から継続して、上下水道を使用されている方
経過措置により、令和6年3月検針分(令和6年4月請求分)までは現行の料金体制により請求されます。
地区ごとの料金見直し後の適用時期
地区 |
検針月 |
請求月 |
適用料金 |
該当地区 |
---|---|---|---|---|
南 地 区 |
2月 |
3月 |
現行料金 |
羽犬塚校区(停車場・和泉西・和泉中)、筑後地区、古川校区、水田校区、水洗校区、古島校区、下妻校区、二川校区(高江、富重、若菜を除く) |
4月 |
5月 |
新料金 |
||
北 地 区 |
3月 |
4月 |
現行料金 |
羽犬塚校区(停車場、和泉西、和泉中を除く)、筑後北校区、松原校区、二川校区(高江、富重、若菜)、西牟田校区、広川町・三潴町の一部 |
5月 |
6月 |
新料金 |
令和6年4月1日以降、新たに上・下水道を使用される方
初回ご請求分から、 新料金が適用されます。
下水道ご使用の方で、使用水が井戸水のみの方
新料金の適用時期は、上記「地区ごとの見直し後の料金の適用時期」における該当地区の適用時期と同様です。
見直し後の上水道料金、下水道使用料
各料金における見直し後の料金については、以下のとおりです。
上水道料金
[基本料金 + メーター器使用料 + 超過料金 ]
(2か月分・円・税込)
上水道料金の算定方法
【口径20mmで、使用水量が48㎥の場合】
⇒2か月分の基本水量は20㎥のため、超過水量は48㎥-20㎥=28㎥
3,740円(基本料金)+132円(メーター器使用料)+(28㎥×165円) (超過料金)
=8,492円 (1円未満切り捨て) ≪ご請求金額≫
見直し後の上水道料金(税込表記)
口径 及び 用途 |
基本水量 (2か月につき) |
基本料金(円) | メーター器使用料(円) |
超過料金(円/㎥) |
上下水道料金(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更なし | 変更なし | 変更なし | 現行 | 見直し後 | |||||
13mm |
20㎥まで |
3,740 | 132 | 165 | 3,870 | 3,872 | |||
20mm | |||||||||
25mm | 60㎥まで | 11,220 | 264 | 11,480 | 11,484 | ||||
30mm | 100㎥まで | 18,700 | 528 | 19,220 | 19,228 | ||||
40mm | 140㎥まで | 26,180 | 26,700 | 26,708 | |||||
50mm | 200㎥まで | 37,400 | 1,320 | 38,720 | 38,720 | ||||
75mmまで | 400㎥まで | 74,800 | 2,200 | 77,000 | 77,000 | ||||
公民館用 | 10㎥まで | 1,870 | (口径による) | (13・20mmの場合) | |||||
2,000 |
2,002 |
注)基本水量を越えた場合、超過水量1㎥あたり165円(税込み)の超過料金がかかります。
2か月分合計後の料金について、1円未満を切り捨てます。
下水道使用料
[基本使用料 + 従量使用料]
(2か月分・円・税込)
下水道使用料の算定方法
【汚水排出量が2か月で48㎥の場合】
⇒2か月の基本使用料に含まれる汚水排出量は14㎥
⇒ 超過汚水排出量は34㎥
2,934.80円(基本使用料)+(189.20円×34㎥) (従量使用料)
=9,367.60円(1円未満切り捨て) ⇒9,367円≪ご請求金額≫
見直し後の下水道使用料(税込表記)
基本使用料(円) (汚水排出量14㎥まで) |
従量使用料(円) (汚水排出量14㎥超、1㎥あたり) |
下水道使用料(円) (従量使用料なしの場合) |
|||
---|---|---|---|---|---|
変更なし | 変更なし | 現行 | 見直し後 | ||
2,934.80 | 189.20 | 2,930 | 2,934 |
注)14㎥を越えた場合、超過水量1㎥あたり189.20円(税込み)の従量使用料がかかります。
2か月合計後の使用料について、1円未満を切り捨てます。
汚水排出量の算定方法
⇒使用水により異なります。
(1)上水道のみ使用の場合 ⇒ 上水道の使用水量
(2) 井戸水のみ使用の場合 ⇒ 世帯人員により汚水排出量を認定(下表参照)
注)事業所の場合、井戸水管へ設置したメーターにより算定した水量
(3)上水道・井戸水併用の場合 ⇒ 水道の使用水量と認定汚水排出量を比較して多い方
注)事業所の場合、上記2つの方法により算定した汚水排出量を合計した水量
≪筑後市認定汚水排出量≫
人員 | 認定汚水排出量(2か月あたり) |
---|---|
1人 | 14㎥ |
2人 | 28㎥ |
3人 | 40㎥ |
4人 | 48㎥ |
5人以上の場合は、1人増えるごとに6㎥を加算(早見表をご覧ください) |