子ども医療

更新日 2023年09月12日

子ども医療費支給制度

対象者、助成方法、自己負担額など

令和3年3月末まで

対象者

(所得制限なし)

未就学児 小学生 中学生
助成方法 医療証と被保険者証を病院に提示

病院へ支払い後、市役所に払い戻しを請求

自己負担額

(1医療機関ごと)

入院・外来ともに無料

外来 1,200円/月

入院 500円/日

(月上限3,500円)

入院 500円/日

(月上限3,500円)

令和3年4月1日以降

対象者

(所得制限なし)

未就学児 小学生 中学生
助成方法 医療証と被保険者証を病院に提示

自己負担額

(1医療機関ごと)

入院・外来ともに無料

外来 1,200円/月

入院 500円/日(月上限3,500円)

外来の処方せんによる調剤薬局は、自己負担額が無料となります。


以下の要件を満たさない方の場合は、この制度の助成対象者となりません。

  • 住民基本台帳に記載されていること
  • 国民健康保険または社会健康保険等に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 医療費の助成がある施設に入所していないこと

中学生の入院について

令和3年3月診療分までの入院費は、請求された医療費の全額を病院に支払い、後日、筑後市役所に申請することで、自己負担額を超えた分が払い戻されます(償還払い)。
令和3年4月以降は、医療機関に保険証と子ども医療証を提示することで、自己負担額までの支払いになります。

資格認定申請について 

 市に申請することで、中学生までの子ども医療証を交付します。 申請方法は下記のとおりです。

申請課 市民課 公費医療担当
申請に必要なもの
  • 健康保険の被保険者証(子どもの被保険者証)
  • 保護者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請者の本人確認書類(免許証など)

3歳以上の子ども医療証の新規申請には、生計維持者の所得確認を行います。

所得情報の照会には、マイナンバーの提供のほか、生計維持者の同意書の提出が必要です。

同意書 (PDF形式:45KB)

代理人が同意書を記入する場合は、委任状の添付も必要です。

委任状 (PDF形式:33KB)


健康保険の被保険者証の交付が何らかの事情で遅れる場合は、勤務先もしくは保険者より健康保険証明書の交付を受け、申請してください。

健康保険証明書 (PDF形式:219KB)

  • 出生による子ども医療証の申請は、出生日を含めて30日以内にしてください。申請が30日を超えた場合は、申請された月の初日からの助成となります。
  • 転入による子ども医療証の申請は 、届出日から14日以内に申請してください。14日経過後の翌月以降に申請された場合は、申請された月の初日からの助成となります。 

 届け出が必要な場合

  • 保険証が変わったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 交通事故やけんかなど第三者行為により病院・薬局などにかかり、医療証を使用したとき

詳しくは、第三者行為によるけがで病院を受診した時はをご覧ください。

払戻し請求について

令和3年3月以前の中学生の入院費助成子ども医療証を持っている子どもが県外の医療機関等で受診される場合は 、医療機関等の窓口で法定自己負担分を支払い、後日、市に払戻し請求することで医療費の助成を受けられます。請求期限は、

県外受診等以外にも、子ども医療証を持っている子どもの治療上必要と認められた補装具代も払い戻し請求ができます。 

払戻し請求方法は以下のとおりです。

令和3年3月以前の中学生の入院費助成及び子ども医療証所持の子どもの県外受診の払い戻し請求
請求課 市民課 公費医療担当
申請に必要なもの
  • 医療費支給申請書 (PDF形式:37KB)
  • 領収書 (原本) 
  • 子どもの被保険者証
  • 子ども医療証
  • 通帳(子または両親いずれかの振込口座が分かるもの)
  • 子どものマイナンバーまたは通知カード

筑後市国保または私学共済以外の方は、保険者からの証明書も必要です。指定の様式で、保険者に証明書を依頼してください。

療養費支給証明書 (PDF形式:49KB)

補装具の払い戻し請求
請求課 市民課 公費医療担当
申請に必要なもの
  • 医療費支給申請書 (PDF形式:37KB)
  • 医師からの証明書(医証もしくは装着指示書等)
  • 見積書、請求書、領収書
  • 保険者から届いた支給決定通知書(筑後市国保の場合は不要)
  • 通帳(子または両親いずれかの振込先口座が分かるもの)
  • 子どもの被保険者証
  • 子ども医療証
  • 子のマイナンバーまたは通知カード

(注意1)医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
(注意2)健康保険証を提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

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