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インターネットを使った選挙運動

更新日 2018年01月19日

インターネットを使った選挙運動

(1)有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能です。

しかし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

(2)候補者・政党などは、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。

注)18歳未満の者等は、選挙運動をすることはできません。 

選挙運動期間

公示・告示日から投票日の前日まで 

関連リンク

くわしくは、『総務省ホームページ「インターネット選挙の解禁に関する情報」(外部リンク)』を見てください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

選挙管理委員会
電話 0942-65-7003
FAX 0942-52-5928

お問い合わせフォーム 

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