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トップページ>筑後市教育委員会>人権・同和教育>シリーズ いま人権・同和教育は

シリーズ いま人権・同和教育は

更新日 2024年03月03日

ハラスメント問題を考える

判断するのは「受けた側」

 ハラスメントとは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為によって、相手に精神的または身体的にダメージを与え、人としての尊厳を奪ってしまうことを指します。近年では「パワーハラスメント(パワハラ)」や「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」など代表的なもの以外にも、「モラルハラスメント(モラハラ)」や「カスタマーハラスメント(カスハラ)」など、さまざまなハラスメント問題がニュースなどで報道されています。
 ハラスメントと感じるかどうかは個人差がありますが、その行為を受けた側がつらいなど不快に感じたら、それは「行為を受けた側にとってのハラスメントである」とまずは考えましょう。

◆職場でハラスメントが発生した場合

 職場でハラスメントが発生した際、単に受けた側が不快であると感じただけ(主観だけ)では不十分です。事業主がその行為の中止を命じるなど、雇用管理上の問題として対応すべきかどうかについては、その行為についての公平な判断が必要になります。
 もしもの時の適切な対応につながるよう、次のような点を意識しておきましょう。

▶事前に相談窓口(部署や手段を含む)を確認しておく
▶普段から日記などの記録をつけておく

企業(事業主)も適切な対応が必要です

  ハラスメントが発生すると、企業(事業主)・被害者・加害者の全てに不利益が生じます。また、従業員の離職率や社員採用などにも影響することが考えられます。
 このようなことを未然に防ぐため、企業(事業主)には「相談・苦情に応じる体制の整備」や、「ハラスメントが発生した場合の迅速・適切な事後対応」などが求められています。

ハラスメントのない社会を目指して 

 さまざまな人たちが圧力や脅威を感じずに穏やかに伸び伸びと生活できるようにするためには、家庭や職場で人権が尊重される土台作りが重要です。
 自分なら気にも留めないようなことでも、自分と相手の受け取り方は違います。相手の人格や意思を尊重し、相手の立場に立って考えてみましょう。もし、ハラスメントに当たるような行為をしてしまった場合には、直ちに謝罪するなど、相手との良好な関係の維持に真摯に努めることも大切です。
 自分や周り人の人権を大切にした言動はどうあるべきかを考え、今までの自分を見つめ直してみることが、ハラスメントのない社会をつくる第一歩になるのではないでしょうか。

参考

  KEIYAKU-WATCH(ケイヤク-ウォッチ)「ハラスメントとは?定義・種類・関係する法律・発生時の対応方法などを分かりやすく解説!」

(https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/harassment_kihon/)

相談窓口があります

 職場におけるハラスメントについては、公的機関の相談窓口があります。一人で悩まず、外部の相談先も検討してみましょう。

◆総合労働相談コーナー(平日9:30 ~ 17:00)

【久留米総合労働相談コーナー】久留米市諏訪野町2401(久留米労働基準監督署内☎ 90-0231)
【八女総合労働相談コーナー】八女市稲富132(八女労働基準監督署内☎ 0943-23-2121)
◆市人権相談窓口部署(平日8:30 ~ 17:15)
 人権・同和教育課(☎ 65-7039)

お知らせ

 4 月1 日(月)から、筑後南コミュニティセンター(下北島150-1)内に「人権教育啓発センター」を開設します。人権に関する啓発や教育、相談などに取り組みます。

このページの作成担当・お問い合わせ先

教育部 人権・同和教育課 人権・同和教育担当
電話 0942-65-7039
FAX 0942-53-4216

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