○筑後市議会事務局の組織等に関する規則

平成3年4月1日

議会規則第1号

筑後市議会事務局組織規則(昭和54年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市議会事務局設置条例(平成3年条例第2号)の規定に基づき、筑後市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職員)

第3条 事務局に局長、担当係長、書記その他職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、事務局に次長、課長補佐、参事補佐、主任主査、主査、主任主事又は主事を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、筑後市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、局長又は次長を補佐し、局長又は次長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 参事補佐は、上司の命を受け、事務局の事務に関し、局長を補佐する。

5 担当係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。

6 主任主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長に事故あるときは、担当係長の職務を代理する。

7 主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理する。

8 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

10 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い、担当業務を処理する。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の身分及び資格の得喪に関すること。

(4) 議員の議員報酬その他手当に関すること。

(5) 職員の人事及び給与に関すること。

(6) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 予算及び経理に関すること。

(8) 議会広報に関すること。

(9) 議長会議及び局長会議に関すること。

(10) 儀式褒賞及び交際に関すること。

(11) 物品の出納保全に関すること。

(12) 議場及びその他各室の管理に関すること。

(13) 本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。

(14) 議案の受理及び取扱いに関すること。

(15) 会議録に関すること。

(16) 議決事項の処理に関すること。

(17) 議員の出欠に関すること。

(18) 議事に関すること。

(19) 請願及び陳情に関すること。

(20) 議案に関する調査及び資料の収集に関すること。

(21) 各種法規の調査研究に関すること。

(22) 情報公開に関すること。

(23) 議場の警備取締り及び傍聴に関すること。

(24) 図書室の管理に関すること。

(25) 事務局に属する自動車の運行管理に関すること。

(26) 調査及び統計に関すること。

(27) その他議会に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、局長において必要があるときは、事務を所掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

(職員の任用等)

第6条 職員の任用、分限、懲戒、服務、給与等については、市の規定を準用する。

(専決事項)

第7条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局の方針決定に関すること。

(2) 職員の9日以内の出張命令に関すること。

(3) 職員の29日以内の休暇承認に関すること。

(4) 職員の勤務時間の割り振りに関すること。

(5) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(6) 職員の事務分担及び事務引継ぎに関すること。

(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 議場及び会議室等の使用許可に関すること。

(9) 軽易な文書の照会、回答、証明等に関すること。

(10) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。

(11) その他軽易な事務処理に関すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、市の規定を準用する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市議会事務局の組織等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日議会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市議会事務局の組織等に関する規則

平成3年4月1日 議会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 事務局
沿革情報
平成3年4月1日 議会規則第1号
平成6年4月1日 議会規則第1号
平成20年10月6日 議会規則第1号
平成24年5月28日 議会規則第1号
平成26年3月28日 議会規則第1号
平成27年3月19日 議会規則第1号
平成28年3月4日 議会規則第1号
令和2年3月31日 議会規則第1号