○筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則

昭和41年4月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給手続)

第2条 特殊勤務手当の支給手続については、別に定める様式によりその月分を翌月5日までに、所属長を経て市長公室長に送付しなければならない。

(防疫等作業手当)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 特定新型インフルエンザ等の患者の救護(移送を含む。)その他市長がこれに相当すると認める作業

(2) 患者の移送に使用した物件の処理、移送後における車両の消毒その他市長がこれらに相当すると認める作業

(防疫等作業手当の額)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の作業 1回につき2,000円

(2) 前条第2号の作業 1回につき1,500円

2 同一勤務日において、前条各号の作業に複数回従事した場合は、従事した作業に係る手当のうち最も高い額の手当を1回分支給する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則

昭和41年4月6日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
昭和41年4月6日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第21号
令和5年7月1日 規則第23号