○筑後市営住宅管理条例

平成9年9月30日

条例第14号

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第5章 改良住宅の管理(第55条―第60条)

第6章 補則(第61条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の名称)

第2条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市営住宅のうち法の規定に基づき整備したものをいう。

(3) 改良住宅 市営住宅のうち小集落地区等改良事業の施行に伴い建設したものをいう。

(4) 共同施設 公営住宅においては、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設を、改良住宅においては、当該施設に準じる施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 現に存する市営住宅を除去するとともに、当該市営住宅に替わるものとして、新たに市営住宅を建設する事業をいう。

(7) 公営住宅建替事業 市営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定するものをいう。

(8) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうちから行うものとする。

(1) 市庁舎前の掲示板における掲示

(2) 市の広報紙

(3) その他市長が適当と認める周知方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては第2号以外の号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第6号)でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が特に居住の安定を図る必要がある者として第3項で定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 国税又は地方税を滞納していないこと。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第3号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、身体障害にあっては前項第2号アに規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては当該程度に相当する程度であるものがあること。

(2) 入居者又は同居者に前項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる者があること。

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。

(4) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があること。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号以外の号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 市長が、災害、DV(配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)等特別な事由があると認める場合は、前条第1項第1号第2号及び第5号に掲げる条件は、適用しない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者が第6条第2項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合には、市長は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者について公開抽選により入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、同項の規定にかかわらず、市長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者は、入居させるべき公営住宅のすべてに入居決定者が入居を完了したときは入居補欠者としての資格を失う。

(住宅入居の手続)

第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則に定める条件を具備する連帯保証人1人及び身元引受人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定にかかわらず、市長が適当と認める者を連帯保証人として連署させ、又は連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すものとする。

5 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能な日(以下「入居指定日」という。)を通知しなければならない。

6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居指定日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超えるとき。

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該承認により同居させようとする者が暴力団員であるとき。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認められるときは、前項(第3号を除く。)の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 公営住宅の入居者が死亡し、若しくは退去し、又は規則で定める事由が生じた場合において、その死亡時、退去時、又は事由発生時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないとき、又は入居者若しくは同居者が暴力団員であることが判明したときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合には、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

5 入居者は、年度途中の収入の変動により前2項の規定により認定された収入の額を下回ることになったときは、市長の定めるところにより収入の額の再認定を求めることができる。この場合において、市長は、再認定の求めを審査し、必要があると認めるときは、収入の額を再認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、当該再認定において家賃の額に変動のないときは、この限りでない。

6 第4項の規定は、前項の収入の額の再認定について準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居指定日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月は同月25日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 督促、延滞金の徴収については、別に条例で定める。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに該当する場合には、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 第1項に規定する敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 敷金の運用等については、別に条例で定める。

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、襖の張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕に要する費用については、市長が別に定める。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(供用部分を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第4号の修繕について、市長が必要があると認めるときは、その修繕に要する費用の全部又は、一部を市が負担することができる。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を考慮し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職その他の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、同条第2項の規定による期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始指定日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法律施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 法律施行規則第7条各号に定めるもの

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を考慮し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは、「第54条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による公営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第63条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条第1項(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第55条 改良住宅の管理については、次条から第60条までに定めるもののほか、改良法第29条第1項の規定により改良住宅を法に規定する公営住宅とみなし、第8条第11条から第13条まで、第15条第1項及び第2項第16条から第28条まで、第30条第34条から第41条及び第42条第1項から第4項までの規定を準用する。

(入居資格等)

第56条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で住宅に困窮すると認められる者でなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 事業計画の承認の日以後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は当該改良住宅に居住しなくなった場合には、小集落改良地区の地域に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる者の中から選考し、入居させなければならない。

3 第4条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は、前項の入居について準用する。この場合において、第6条第1項第3号中「アからウ」とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(家賃の決定)

第57条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び改良法令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において市長が定める。

(家賃の変更等)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による家賃を変更し、又は同条及び第55条において準用する第16条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により、旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴いた上、国土交通大臣の承認を得なければならない。

(収入超過者に関する認定)

第59条 市長は、第55条において準用する第15条第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、その当該額が、次に掲げる金額(以下この条において「収入基準」という。)を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。

(1) 第6条第1項第3号アに掲げる場合 158,000円

(2) 第6条第1項第3号ウに掲げる場合 114,000円

2 第29条第3項の規定は、前項の認定について準用する。

3 市長は、第1項の規定により収入超過者と認定された入居者について、収入基準の超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨の認定をし、その旨を通知する。ただし、当該認定により割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。

4 収入超過者は、収入基準の超過がなくなり、又は収入が減少したときは、市長の定めるところにより、前項の認定を求めることができる。

5 第29条第3項の規定は、第3項の認定について準用する。

(割増賃料)

第60条 市長は、前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者においては、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、割増賃料を徴収することができる。

2 前項の割増賃料の額は、第57条の規定により定められた家賃の額(第58条の規定により変更され、又は別に定められたときは、その変更後の額又は別に定められた額)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 当該入居者の収入が、第6条第1項第3号ウに掲げる場合にあっては114,000円を超え158,000円以下の場合 0.3

(2) 当該入居者の収入が、158,000円を超え191,000円以下の場合 0.5

(3) 当該入居者の収入が、191,000円を超える場合 0.8

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

第6章 補則

(審議会)

第61条 市に筑後市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、市営住宅管理に関する重要事項を調査審議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市営住宅監理員)

第62条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前2項に規定するもののほか、市営住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第65条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第66条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、改正前の筑後市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第3条の2第4号から第6号まで、第4条から第4条の3まで、第10条から第13条の3まで、第15条から第23条まで及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(筑後市営住宅敷金運用条例の一部改正)

6 筑後市営住宅敷金運用条例(昭和35年筑後市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「筑後市営住宅管理条例(昭和35年条例第9号)第13条の3」を「筑後市営住宅管理条例(平成9年条例 号)第20条(第46条、第54条及び第55条において準用する場合を含む。)」に改める。

第3条第2項第1号中「建設工事」を「整備事業」に改める。

第4条中「建設」を「整備」に改める。

(筑後市営住宅敷金運用条例の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第2項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、前項の規定による改正前の筑後市営住宅敷金運用条例の規定は、なおその効力を有する。

(筑後市営住宅管理審議会規則の一部改正)

8 筑後市営住宅管理審議会規則(昭和35年筑後市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「筑後市営住宅管理条例(昭和35年条例第9号)第26条」を「筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第61条」に改める。

(委任)

9 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、新条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第51条及び第58条第2項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この条例による改正後の筑後市営住宅管理条例第43条の規定は平成12年6月7日から、第6条第3号の規定は平成12年7月14日から適用する。

(平成19年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第1項第3号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号及び第56条において「旧令」という。)」と、同号及び第56条第3項中「令」とあるのは「旧令」と読み替える。

(平成25年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、平成18年4月1日前に50歳以上である者は、第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

3 平成28年3月31日までの間は、入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、第6条第3項第3号に該当する場合とみなす。

4 施行の日前に市営住宅の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

整理番号

名称

位置

1

久富団地

筑後市大字久富字市ノ玉764番地2

2

鶴田団地

筑後市大字鶴田字中市ノ塚417番地

3

常用団地

筑後市大字常用字笹原826番地

4

高銭野団地

筑後市大字熊野字高銭野1098番地2

5

木松団地

筑後市大字一条字ホケ松615番地7

6

玄ヶ野団地

筑後市大字熊野字玄ヶ野1825番地1

7

上北島団地

筑後市大字上北島字七反田355番地

8

井田団地

筑後市大字井田字古屋敷314番地

筑後市営住宅管理条例

平成9年9月30日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成9年9月30日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第33号
平成19年10月1日 条例第25号
平成20年6月25日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第10号
平成22年12月20日 条例第35号
平成24年3月28日 条例第9号
平成25年3月26日 条例第19号
平成26年9月30日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第13号