○筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月17日

規則第49号

(排除対象者)

第1条の2 市長は、条例第4条の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定を行わないものとする。

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 役員を務める者が暴力団員のもの

(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(指定の申請書等)

第2条 条例第6条の規則で定める申請書は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1号の休憩施設の事業計画書は、事業計画書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第6条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 指定申請者調書(様式第2号の2)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 団体の概要

(6) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)

(7) 準備期間についての提案書(様式第4号)

(8) その他市長が指定管理者に指定するために必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第5号)を当該指定管理者に交付するとともに、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(以下「休憩施設」という。)の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定め管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(開館時間)

第4条 休憩施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、同項に規定する開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により、開館時間を変更し、又は臨時に開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(入浴施設)開館時間変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(入浴施設)開館時間変更承認書(様式第7号)を指定管理者に交付するものとする。

(休館日)

第5条 休憩施設の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、同項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めようとするときは、あらかじめ筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(入浴施設)休館日変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(入浴施設)休館日変更承認書(様式第9号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金承認等申請書)

第6条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定により利用料金を定め、又は同条第3項の規定により変更の承認を受けようとするときは、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(入浴施設)利用料金承認(変更承認)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設(入浴施設)利用料金承認(変更承認)(様式第11号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第16条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公益上の必要があると認められるとき。

(2) 回数券を利用するとき。

(3) 団体で利用するとき。

(4) 販売促進活動に伴い利用するとき。

(5) 市長又は指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第8条 条例第17条ただし書の規定による利用料の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 入浴施設の利用許可を受けた者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 2分の1の額

(利用の遵守事項)

第9条 休憩施設に入場する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 休憩施設を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の休憩施設入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食及び喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(4) 泥酔し休憩施設に入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年8月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に改正前の筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例施行規則の規定により指定を受けたものについては、第2条の規定は、適用しない。

(平成25年12月27日規則第42号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

様式 略

筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月17日 規則第49号

(平成26年2月1日施行)