○筑後市建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年3月6日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事を共同企業体(特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体のことをいう。以下同じ。)により施工する場合の対象工事の種類、規模その他共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体 建設業者が大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するため結成する共同企業体をいう。

(対象工事の種類及び規模)

第3条 特定建設工事共同企業体が施工する対象工事は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、実施設計額が当該各号に定める金額以上のものとする。

(1) 建築工事 4億円

(2) 管工事 1億円

(3) 電気工事 1億円

2 前項に規定する工事のほか、工事の規模、性格に照らし特定建設工事共同企業体による施工が適当であると市長が特に認めたときは、高額指名委員会の審議を経て対象工事とすることができるものとする。

(構成員の数)

第4条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2社の場合

1社目

2社目

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第2項に規定する経営事項審査の数値がおおむね1,000点以上の建設業者

市内建設業者

(2) 3社の場合

1社目

2社目

3社目

法第27条の23第2項に規定する経営事項審査の数値がおおむね1,000点以上の建設業者

市内建設業者又は法第27条の23第2項に規定する経営事項審査の数値がおおむね1,000点以上の市外建設業者

市内建設業者

2 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号の要件を満たす建設業者で、筑後市入札制度等検討委員会設置要綱(平成11年告示第76号)に規定する筑後市入札制度等検討委員会で決定する等級において同一等級又は直近の等級若しくは直近2等級のものによるものとする。

(構成員の資格)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、対象工事と同種の工事を施工した経験があること。

(2) 対象工事に対応する法に基づく許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

2 経常建設共同企業体の構成員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 法に基づく登録事業について、元請としての実績があること。

(2) 対象工事に対応する法に基づく許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(3) 単体の建設業者として、筑後市競争入札参加資格の登録を受けていないこと。

(4) 他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、建設業者の自主的な結成とする。

(登録)

第8条 経常建設共同企業体は、筑後市競争入札参加資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の時期は、単体の建設業者の筑後市競争入札参加資格への登録の場合に準ずるものとする。

(出資比率)

第9条 共同企業体の構成員の共同企業体への最小限出資比率は、次のとおりとする。

共同企業体の構成員の数

最小限出資比率

2社の場合

30%以上

3社の場合

20%以上

(代表者の選定)

第10条 共同企業体の代表者は、構成員において決定された者で、出資比率が構成員中で最大のものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、筑後市入札制度等検討委員会に諮り決定するものとする。

この告示は、平成26年3月10日から施行する。

(令和4年3月29日告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年3月6日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)