○筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

平成26年7月25日

告示第119号

(趣旨)

第1条 市長は、木造戸建て住宅の性能向上改修の実施に要する費用の一部を補助することによりその実施を促進し、もって震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資するため、予算の範囲内において筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 性能向上改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事(以下「耐震工事」という。)及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)並びに省エネ改修工事(壁、床又は天井への断熱材の設置、窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスの変更その他これらに類する工事をいう。)を併せて行う工事をいう。

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。

(4) 施工者 木造戸建て住宅の所有者その他市長が住宅の性能向上改修が必要と認める者で、性能向上改修工事を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、施工者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者

(2) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると認めるときは、同項第1号に規定する者を補助対象者とすることができる。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存在すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)

(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。

(4) この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。

(5) 自己の居住の用に供する住宅であること。

(6) 性能向上改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

(7) この要綱による補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、性能向上改修工事に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、性能向上改修工事に要する経費に100分の20を乗じて得た額とし、耐震工事及び耐震設計に係る補助金は30万円、省エネ改修工事に係る補助金は10万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(性能向上改修工事の事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする施工者(以下「申請者」という。)は、性能向上改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について市長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請者調書(様式第2号)

(2) 登記事項証明書又は住宅の所有者等が分かる書類

(3) 建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建築年月日等が分かる書類

(4) 耐震診断結果報告書

(5) 性能向上改修工事に係る耐震補強計画書及び性能向上改修工事費概算見積書

(6) 税の滞納のない証明書(同一世帯者を含む。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、同一世帯者が規則第2条の2に規定する排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

3 市長は、同一世帯者が前項に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に対し、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金交付申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、性能向上改修工事を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(補助事業の内容の変更)

第12条 交付決定者は、性能向上改修工事の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。

2 交付決定者は、前項に規定する場合において、交付決定を受けた額の変更を伴うときは、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による補助金交付変更申請があったときは、その内容を審査し、その結果を筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付変更審査結果通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第13条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に性能向上改修工事を行わなければならない。

(検査等)

第14条 市長は、必要と認める場合においては、性能向上改修工事の工程を指定し、検査を実施することができる。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該性能向上改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該性能向上改修工事が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(実績報告)

第15条 交付決定者は、性能向上改修工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業完了実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 施工前の現場写真

(2) 施工後の現場写真

(3) 施工建設会社等と締結した契約書の写し

(4) 請求書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る性能向上改修工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付請求書(様式第9号)に領収書の写しを添えて市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第18条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を性能向上改修工事以外の用途に使用したとき。

(3) 第14条第2項の規定による指導に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項(第3号を除く。)の規定は、第16条に定める補助金の額の確定を行った後においても適用する。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(書類の整備及び保存)

第21条 補助金の交付を受けた施工者は、補助金の使途に関する領収書その他の関係書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(補助金の交付額の特例)

2 平成26年9月1日から令和7年3月31日までの間に補助金の交付の申請がなされた場合における第6条の規定の適用については、同条中「30万円」とあるのは「60万円」と、「10万円」とあるのは「20万円」と、「100分の20」とあるのは「100分の40」とする。

(筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱の一部改正)

3 筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱(平成21年告示第103号)の一部を次のように改正する。

第7条第2号に次のように加える。

 筑後市木造戸建て住宅耐震事業補助金交付要綱(平成26年告示第119号)

(筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱の一部改正)

4 筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年告示第80号)の一部を次のように改正する。

第4条第3号に次のように加える。

 筑後市木造戸建て住宅耐震事業補助金交付要綱(平成26年告示第119号)

様式第1号中「下記の通り」を「下記のとおり」に、「カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅改修費又は同法第57条の介護予防住宅改費」を「

カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅改修費又は同法第57条の介護予防住宅改費

キ 筑後市木造戸建て住宅耐震事業補助金交付要綱(平成26年告示第119号)

」に改める。

(平成28年3月28日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年7月6日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月25日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

平成26年7月25日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成26年7月25日 告示第119号
平成28年3月28日 告示第52号
平成29年7月6日 告示第103号
平成31年4月26日 告示第99号
令和3年3月25日 告示第52号
令和5年3月27日 告示第56号