○筑後市新規就農者支援事業青年就農支援金支給規則
平成28年8月23日
規則第39号
筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(準備型)支給規則(平成24年規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していると認められ、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づく経営開始資金(以下「国給付金」という。)を受給する新規就農者に対し、農業への定着支援を図るため、予算の範囲内において青年就農支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者の要件)
第2条 市長は、次の各号の要件を全て満たす者に対し支援金を支給するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に定める青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた認定新規就農者であること。
(2) 青年等就農計画の就農地が筑後市であること。
(3) 国給付金の交付決定を受けた新規就農者であること。
(4) 筑後市民であること。
(5) 生活保護その他の生活費の確保を目的とした国の事業による給付を受けていないこと。
(6) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納していないこと。(同一世帯の者を含む。)
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、1経営体当たり30万円以内とする。
(1) 国給付金の交付決定通知書の写し
(2) 青年等就農計画認定書の写し
2 支給申請書の提出は、国給付金の交付決定を受けた日から1年以内に行うものとする。
3 市長は、支給申請者が暴力団員でない者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等関係者」という。)でないと明らかに認められるときは、申請者調書の提出を省略させることができる。
4 市長は、支給申請者が暴力団等関係者であるかについて、警察に照会することができる。
5 支援金の申請は、1経営体において1回限りとする。
(支援金の決定)
第5条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の支給を決定し、青年就農支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支給申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第6条 市長は、受給者が次に該当するときは、支援金の全額を返還させることができる。ただし、次条の規定により返還免除決定をしたときは、この限りでない。
(1) 国給付金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)の2倍の期間、就農を継続しなかったとき。
(2) 虚偽の申請等を行ったとき。
(支援金の返還免除)
第7条 受給者は、病気、災害その他やむを得ない事情で、返還の免除を申請するときは、青年就農支援金返還免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第8条 受給者は、支給に係る書類を整備して、これを支給決定の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の支援金から適用する。
附則(令和2年9月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。