○筑後市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年12月25日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)及び指定申請者調書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第1号の3)及び指定申請者調書により行うものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項又は前項の申請をすることができない。

(1) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいう。)を滞納している者

(2) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者

4 法第79条第1項の規定による指定を受けた者及び法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(排除対象者)

第3条 市長は、前条第1項又は第2項の申請を行う者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定及び指定の更新から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定をしないものとする。

(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者

(3) 役員を務める者が暴力団員

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

2 市長は、申請者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、指定申請者調書の提出を省略させることができる。

3 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による変更の届出等は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(情報提供)

第5条 市長は、第2条及び前条の規定による指定、指定の更新又は変更の届出等の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福岡県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年12月25日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)