○筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 専務的パートタイム会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものをいう。

(4) 補助的パートタイム会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、時間で報酬を定めるものをいう。

(給与)

第3条 この条例による給与は、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出により口座振込みの方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第5条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第4条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の職務の級及び号級)

第6条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表のとおりとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、別表に従い任命権者が決定する。

3 会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、給与条例第6条第1項の規定を準用する。

2 給与条例第6条第1項各号に規定する給料表(以下「給料表」という。)が年度の途中において改定された場合の給料への改定後の給料表の適用については、給料表の改定の日にかかわらず、当該年度の翌年度の4月1日からとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第8条 給与条例第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与条例第11条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成5年条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 給与条例第14条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第14条 給与条例第15条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第17条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第17条第1項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第14条第1項第13条の規定により準用する給与条例第15条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の2の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第16条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条の規定により準用する給与条例第14条第13条の規定により準用する給与条例第15条及び第14条の規定により準用する給与条例第15条の2の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第18条(第1項後段第2項及び第6項を除く。)から第18条の3までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第18項第3号において同じ。)」とあるのは、「それぞれの基準日現在」と読み替えるものとする。

2 期末手当の額は、給与条例第18条第4項の期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 2か月以上3か月未満 100分の30

(5) 1か月以上2か月未満 100分の20

(6) 1か月未満 100分の10

3 市長が特に必要があると認めるときは、前項の額に予算の範囲内において別に定める額を加算して支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第18条 第12条の規定により準用する給与条例第14条第13条の規定により準用する給与条例第15条及び第14条の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 専務的パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該専務的パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 補助的パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げることとする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第6条の規定により決定した職務の級及び号給を用いて給料表により得た額に、給与条例第11条の2の規定により得た額を加算した額とする。

4 給料表が年度の途中において改定された場合の報酬への改定後の給料表の適用については、第7条第2項の規定を準用する。

5 第3項の規定にかかわらず、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の基準月額は、同項に定める額に、規則で定める主任加算報酬の額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第2条に規定する手当の支給対象となる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。次項において同じ。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間以外の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項本文中に定める割振り変更前の正規の勤務時間を越えて勤務した時間 100分の50

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、同項に規定する時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間等条例第10条第1項の規定による代休日の指定を受けたパートタイム会計年度任用職員 100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合

(2) 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 100分の125から100分の135までの範囲内で規則で定める割合

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与条例第18条(第1項後段第2項及び第6項を除く。)から第18条の3までの規定は、パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第18項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 補助的パートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 専務的パートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該専務的パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 第22条から第24条まで及び次条において規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 専務的パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条の4第2項から第7項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)の例による。

(休職者の給与)

第32条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 法第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項に規定する場合を除き、いかなる給与も支給しない。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行し、改正後の筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第6条関係)

等級別基準職務表

区分

等級

基準となる職務

フルタイム会計年度任用職員

1級

補助的業務を担う職務

一定又は相当の知識又は経験を要する職務

2級

一定又は相当の知識、技能、経験等を要し、困難な業務を担う職務

専務的パートタイム会計年度任用職員

1級

一定の資格、技能、経験等を要する職務

2級

一定又は相当の資格、技能、経験等を要し、困難な業務を担う職務

補助的パートタイム会計年度任用職員

1級

補助的業務を担う職務

一定又は相当の知識又は経験を要する職務

2級

一定又は相当の知識、技能、経験等を要し、困難な業務を担う職務

筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
令和元年9月30日 条例第11号
令和3年3月29日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年3月27日 条例第4号
令和5年6月30日 条例第17号
令和5年12月22日 条例第36号