○公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例(平成22年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地方独立行政法人筑後市立病院

(2) 地方公共団体金融機構

(3) 地方公共団体情報システム機構

(4) 公益社団法人筑後市シルバー人材センター

(5) 社会福祉法人筑後市社会福祉協議会

(報告)

第3条 任命権者は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣された職員であって職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第23号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
令和2年3月23日 規則第23号
令和3年3月5日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第11号