○筑後市農業振興対策事業費補助金交付要綱

令和2年9月29日

告示第194号

(趣旨)

第1条 市長は、福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月1日付け18農振第560号。以下「県要綱」という。)に基づく事業(筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金交付要綱(平成30年告示第165号)に定める補助事業を除く。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、事業実施主体、補助対象経費等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目をいう。)又は国民健康保険税の滞納世帯に属する者(農業者の組織する団体にあっては、当該団体の構成員)は、補助金の交付の対象としないことができる。

(事業実施計画の承認)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の代表者は、筑後市農業振興対策事業実施計画承認申請書(以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条第2項の承認を受けた事業実施主体の代表者(以下「申請者」という。)は、筑後市農業振興対策事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条第1項の規定により補助金交付の申請を取り下げようとするときは、決定通知書を受領した日から10日以内に、同項に規定する補助金交付申請取下書を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更承認)

第7条 補助事業者は、実施計画書又は交付申請書の申請内容について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、筑後市農業振興対策事業費補助金変更承認(交付)申請書(以下「変更交付申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の承認をしたときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市農業振興対策事業中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第9条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(関係書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間(農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間をいう。)を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者(別表1の項の補助事業者を除く。以下この条(第3項を除く。)において同じ。)は、補助事業に着手したときは、速やかに筑後市農業振興対策事業費補助金着手報告書を市長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて補助事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、申請者が交付決定前に補助事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、補助事業者は、その理由を明記した筑後市農業振興対策事業費補助金交付決定前着工届を市長にあらかじめ提出しなければならない。

2 前項ただし書の場合において、補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、筑後市農業振興対策事業費補助金遂行状況報告書を当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

4 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに筑後市農業振興対策事業費補助金完了報告書を市長に提出しなければならない。

(補助事業が完了しない場合の手続)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、筑後市農業振興対策事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を補助金から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額して報告した補助事業者については、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定の通知)

第14条 市長は、前条第1項の補助事業実績報告書の提出を受けた場合には、書類の審査又は必要に応じて行う調査により、当該報告書に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを規則第14条に規定する補助事業実績調査確認書により調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(事業成果報告)

第15条 次の各号に掲げる補助事業を実施する補助事業者は、事業実施年度の翌年度からそれぞれ当該各号に掲げる期間、毎年5月20日までに筑後市農業振興対策事業費補助金成果報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 担い手の経営力強化事業、スマート農業推進強化事業又は水田農業担い手機械導入支援事業 3年間

(2) 水田農業DX推進事業 5年間

(財産処分の制限)

第16条 規則第20条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(委任)

第17条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の筑後市担い手の経営力強化事業費補助金交付要綱第3条から第10条まで(第5条及び第9条を除く。)の規定による様式により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の筑後市農業振興対策事業費補助金交付要綱第3条から第10条まで(第5条及び第9条を除く。)の規定による様式によるものとみなす。

(令和3年3月25日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年11月21日告示第206号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月31日告示第6号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 筑後市水田農業担い手機械導入支援事業費補助金交付要綱(平成14年告示第106号)は、廃止する。

別表(第2条、第7条、第11条、第15条関係)

補助事業

事業実施主体

補助対象経費

採択基準

補助率

重要な変更

実施計画書

交付申請書

1 担い手の経営力強化事業

米、麦又は大豆を基幹作物として取り組む農地所有適格法人

県要綱別表に定める担い手の経営力強化事業の補助の対象となる経費

県要綱別表に定める担い手の経営力強化事業の採択基準

1/2以内とし、30万円を上限とする。

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合を除く。)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 事業の新設又は廃止

4 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合を除く。)

3 事業の新設又は廃止

4 事業実施主体の変更

2 スマート農業推進強化事業

農地所有適格法人

認定農業者

県要綱別表に定めるスマート農業推進強化事業の補助の対象となる経費のうち、令和2年度又は令和3年度に実施した事業に係る経費

県要綱別表に定めるスマート農業推進強化事業の採択基準

1/2以内

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合を除く。)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工箇所又は設置箇所の変更

4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更

5 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合を除く。)

3 施工箇所又は設置箇所の変更

4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更

5 事業実施主体の変更

3 水田農業担い手機械導入支援事業

農地所有適格法人

認定農業者

県要綱別表に定める水田農業担い手機械導入支援事業の補助の対象となる経費

県要綱別表に定める水田農業担い手機械導入支援事業の補助の採択基準

1/2以内

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合を除く。)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工箇所又は設置箇所の変更

4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更

5 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合を除く。)

3 施工箇所又は設置箇所の変更

4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更

5 事業実施主体の変更

4 水田農業DX推進事業

農地所有適格法人

認定農業者

県要綱別表に定める水田農業DX推進事業の補助の対象となる経費

県要綱別表に定める水田農業DX推進事業の採択基準

1/2以内

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合を除く。)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工箇所又は設置箇所の変更

4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更

5 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合を除く。)

3 施工箇所又は設置箇所の変更

4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更

5 事業実施主体の変更

筑後市農業振興対策事業費補助金交付要綱

令和2年9月29日 告示第194号

(令和5年4月1日施行)