○筑後市高齢者運転免許証自主返納支援金交付要綱

令和5年3月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の自動車運転による交通事故の抑止を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、予算の範囲内において筑後市高齢者運転免許証自主返納支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項の運転免許証で、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により公安委員会が交付する通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により公安委員会が交付する証明書をいう。

(5) SUGOCA 九州旅客鉄道株式会社が発行し、提携する事業者で利用できる電子マネー機能を併せ持つプリペイド方式のICカード乗車券をいう。

(6) nimoca 株式会社ニモカが発行し、提携する事業者で利用できる電子マネー機能を併せ持つプリペイド方式のICカード乗車券をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 運転免許証の自主返納時に70歳以上の者であって、第5条の申請を行う時点において本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 令和5年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者

(4) 第5条の規定による申請を行った者及び同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(5) 第5条の規定による申請を行った者及び同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者

(6) 第5条の規定による申請を行った者が市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者

(支援金の内容)

第4条 支援金の額は、3万円とする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市高齢者運転免許証自主返納支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に運転免許証取消通知書又は運転経歴証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請は、運転免許取消通知書に記載された取消日又は運転経歴証明書に記載された交付日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、筑後市高齢者運転免許証自主返納支援金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により交付を決定したときは、交付の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、ICカード乗車券3万円分(預り金を含む。)を交付する。

2 支援金の交付は、支援決定者1人につき1回限りとする。

(支援金の受領に関する権限委任)

第9条 支援決定者は、支援金の受領をSUGOCA又はnimocaを販売する交通事業者に委任するものとする。

(交付の取消し)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者があるときは、当該支援金の交付を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市高齢者運転免許証自主返納支援金交付要綱

令和5年3月27日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)