○筑後市造血細胞移植後予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月27日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、造血細胞移植により、移植前に接種した定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された者のうち、任意予防接種を受けたものに対し、予算の範囲内で筑後市造血細胞移植後予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 造血細胞移植 骨髄移植、末梢血管細胞移植又は臍帯血移植をいう。

(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定める疾病に係る定期の予防接種をいう。

(3) 任意予防接種 医師が必要であると認めた定期予防接種ワクチンの再接種を任意で受けることをいう。

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 任意予防接種を受けた日において、筑後市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の者

(2) 医師が、造血細胞移植により当該移植の前に接種した定期予防接種によって得られた免疫が低下又は消失したと認めた者で、任意予防接種が必要であると認めるもの

(3) 令和5年4月1日以後に任意予防接種を受けた者

(4) 助成金の交付を受けようとする者及び同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(5) 助成金の交付を受けようとする者及び同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者

2 助成金の交付の対象となる任意予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)に定める回数の範囲内で接種したものであること。

(2) 使用するワクチンの種類、接種量、接種方法等が省令の規定に適合するものであること。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、任意予防接種の額又は任意予防接種を受けた日が属する年度において市が一般社団法人八女筑後医師会との間で締結した契約に基づく定期予防接種の単価額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、筑後市造血細胞移植後予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医師の意見書(様式第2号)

(2) 造血細胞移植前の定期予防接種の接種歴が確認できる書類

(3) 任意予防接種の額に係る領収書又はその写し

(4) 任意予防接種を受けた者の氏名、接種を受けた日及び医療機関の名称並びに任意予防接種で接種したワクチンの種類を確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、任意予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、筑後市造血細胞移植後予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付決定を受けた者に対し助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付対象者として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市造血細胞移植後予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月27日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)