○筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金支給要綱

令和5年10月4日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力・食材等の価格高騰の影響を受けている社会福祉等事業を運営する事業者に対し、その価格上昇分を支援するため、予算の範囲内において筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「社会福祉等事業」とは、次のいずれかの事業をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援のいずれかを行う事業

(2) 筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業実施要綱(平成29年告示第19号)に定める筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業

(3) 筑後市シルバーお助けサービス事業実施要綱(平成30年告示第31号)に定める筑後市シルバーお助けサービス事業

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める特定相談支援事業又は同法に定める地域活動支援センターで行う事業

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児相談支援事業

2 この要綱において、「基準日」とは、次のいずれかの日をいう。

(1) 令和5年10月5日から令和5年11月30日までの支援金申請受付分は、令和5年7月1日

(2) 令和6年2月5日から令和6年4月30日までの支援金申請受付分は、令和5年12月1日

3 この要綱において使用する用語の意義は、第1項に定めるもののほか、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)及び筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業実施要綱において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基準日において市内で社会福祉等事業に係る事業所を開設し、又は社会福祉等事業を行う者を管理する法人であって、第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において継続して社会福祉等事業を行う者を管理するもの

(2) 基準日において、市内で社会福祉等事業を市から受託している者であって、申請日において継続して社会福祉等事業を受託しているもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支援金の支給対象としない。

(1) 事業主又は役員を務める者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者

(2) 事業主又は役員を務める者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 申請日において、市長がこの要綱による支援金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による支援金等の支給対象となる事業を行う者で、当該事業が人員及び設備等の観点からこの要綱による支援金の対象となる社会福祉等事業と一体的に実施していると認められるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が支援金を支給することが適当でないと認める者

(区分等)

第4条 前条に規定する支給対象者の区分、事業種別、供給電力及び支給額は、第2条第2項第1号の場合においては別表第1同項第2号の場合においては別表第2のとおりとする。

2 支援金の支給は、社会福祉等事業1事業につき第2条第2項各号に掲げる基準日において1回限りとする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)及びその添付書類を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書及びその添付書類の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を決定したときは、申請者に対し、その旨を筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、支援金を支給するものとする。

3 前項の規定による決定(以下「支給決定」という。)には、必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定により支給しないことを決定したときは、申請者に対し、その旨を筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、支給決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定を受けた者に対し、その旨を筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金を支給しているときは、期限を定めて、支援金の返還を求める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給することを決定した支援金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年1月29日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

事業種別

供給電力

支給額

入所系

認知症対応型共同生活介護

高圧

入居定員1人当たり

25,900円

入居定員1人当たり

17,500円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

高圧

入所定員1人当たり

25,900円

入所定員1人当たり

17,500円

通所系

認知症対応型通所介護

高圧

利用定員1人当たり

12,200円

利用定員1人当たり

8,000円

地域密着型通所介護

高圧

利用定員1人当たり

12,200円

利用定員1人当たり

8,000円

小規模多機能型居宅介護

高圧

登録定員1人当たり

12,200円

登録定員1人当たり

8,000円

筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業

高圧

1日当たりの利用定員1人当たり

12,200円

1日当たりの利用定員1人当たり

8,000円

地域活動支援センターで行う事業

高圧

利用定員1人当たり

12,200円

利用定員1人当たり

8,000円

訪問系

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

社会福祉等事業1事業当たり

27,800円

居宅介護支援

筑後市シルバーお助けサービス事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

備考 定員数は、基準日時点における1単位の数とする。

別表第2(第4条関係)

区分

事業種別

供給電力

支給額

入所系

認知症対応型共同生活介護

高圧

入居定員1人当たり

25,900円

入居定員1人当たり

20,800円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

高圧

入所定員1人当たり

25,900円

入所定員1人当たり

20,800円

通所系

認知症対応型通所介護

高圧

利用定員1人当たり

13,700円

利用定員1人当たり

11,200円

地域密着型通所介護

高圧

利用定員1人当たり

13,700円

利用定員1人当たり

11,200円

小規模多機能型居宅介護

高圧

登録定員1人当たり

13,700円

登録定員1人当たり

11,200円

筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業

高圧

1日当たりの利用定員1人当たり

13,700円

1日当たりの利用定員1人当たり

11,200円

地域活動支援センターで行う事業

高圧

利用定員1人当たり

13,700円

利用定員1人当たり

11,200円

訪問系

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

社会福祉等事業1事業当たり

53,700円

居宅介護支援

筑後市シルバーお助けサービス事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

備考 定員数は、基準日時点における1単位の数とする。

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筑後市社会福祉施設等物価高騰対策支援金支給要綱

令和5年10月4日 告示第157号

(令和6年1月29日施行)