○筑後市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年11月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 市長は、保育サービスの質を確保するため、原油価格及び物価高騰により負担が生じている保育所等に対し、電気料金又は送迎バスに係る燃料費の上昇分の一部について予算の範囲内で筑後市保育所等物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(公立保育所を除く。)をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び小規模保育事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)をいう。

2 この要綱で使用する用語の意義は、前項に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(補助対象施設等)

第3条 補助対象施設、補助対象経費等は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象施設

補助対象経費

補助金額

保育所等物価高騰対策事業

高圧で受電している保育所等

電気料金

2,900円に、利用定員数又は平均利用児童数(令和5年4月から令和5年9月までの各月初日の利用児童数の平均をいう。以下同じ。)のいずれか多い数を乗じた額

バスによる送迎を行っている保育所等

送迎バスの燃料費

400円に、利用定員数又は平均利用児童数のいずれか多い数を乗じた額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項の補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、規則第16条第2項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して1月を経過した日又は令和5年12月28日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 規則第5条第1項に掲げる条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、返還を求めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。

筑後市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年11月1日 告示第169号

(令和5年11月1日施行)