○筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第68号
筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付要綱(令和5年告示第159号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。以下同じ。)の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診(妊娠判定を受けるために産科医療機関等を受診することをいう。以下同じ。)に要した費用(以下「初回産科受診料」という。)の助成に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は筑後市とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する妊婦とする。
(1) 初回の産科受診日(以下「受診日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者、市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者又はこれと同等の所得水準であると市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。
(1) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は同一世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
(2) 申請者又は同一世帯に属する者が暴排条例第2号第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 申請者又は同一世帯に属する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
(4) 当該妊娠において、市長がこの要綱による助成と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による助成を受けた者
(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が助成することが適当でないと認める者
(助成の対象となる受診料)
第4条 助成の対象となる受診料は、令和5年4月1日以後に受診した初回産科受診料のうち、妊婦健診の費用を除いたものとする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、10,000円を上限とする。
(償還払いによる助成)
第6条 市長は、助成対象者が初回産科受診料を自己負担で受診した場合には、償還払いにより費用の一部を助成するものとする。
(1) 初回産科受診料に係る領収書の写し
(2) 助成金の振込先が分かる書類の写し
(3) 申請者又は同一世帯に属する者が、申請を行う日の属する年の1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていない場合は、当該者の当該年度における住民税非課税証明書
2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(受診票による助成)
第9条 市長は、助成対象者が市と委託契約を締結した団体が指定する医療機関又は市と委託契約を締結した医療機関(以下これらを「実施医療機関」という。)において、受診票を利用し検査を受診した場合には、実施医療機関に委託料を支払うことにより、当該検査の費用を助成するものとする。
(受診票の交付申請)
第10条 受診票の利用により初回産科受診料の費用の助成を受けようとする助成対象者は、事前に筑後市低所得妊婦初回産科受診票(助成券)交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者又は同一世帯に属する者が、申請を行う日の属する年の1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていない場合は、当該者の当該年度における住民税非課税証明書
(受診票の有効期間)
第13条 受診票の有効期間は、受診票の申請日から3月とする。
(初回の検査の受診)
第14条 受診票の交付を受けた助成対象者は、初回の検査を受ける際に、受診票を実施医療機関に提出するものとする。ただし、実施医療機関以外で初回の検査を受診する場合は、この限りでない。
(実施結果の報告)
第15条 実施医療機関は、初回の検査の結果を受診票に記載し、市長に提出するものとする。ただし、初回の検査を実施した医療機関が実施医療機関以外の場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(事後指導)
第17条 市長は、本事業において把握した妊婦に対し、必要な支援が提供されるよう、関係機関と情報を共有し、必要に応じて保健指導及び支援を行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。